【ケアマネ試験Q&A】支給限度基準額が適用されないとはどういうことですか?

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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

支給限度基準額が適用されないとはどういうことですか?

区分支給限度基準額というのは、在宅の要介護者・要支援の方が要介護度別に限度額が定められており、この範囲内で居宅サービス・地域密着型サービスなどを組み合わせて利用する事が出来ます。

しかし、施設サービス、居宅介護支援、介護予防支援は対象になりません。また、特定施設に入居して、その施設の中でサービスを利用する場合などは、原則として対象になりません。

・特定入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護予防特定入居者入居者生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護

がこれに該当します。

つまり、居宅サービス等の中では、自宅で生活していない人が利用するサービスが区分支給限度基準額が適用されないサービスという事になります。
ただし、居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導については、代替性のないサービスということで、区分支給基準額が適用されないことになっいています。

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