合格まであと3点アップするための特別講座
今年のケアマネ試験に確実に合格するためには、どうすればいいのか?
ここ数年のケアマネ試験を解析しているのですが、第19回試験から、少し出題傾向が変わってきたように感じています。
第18回までの試験内容であれば、過去問題をしっかり対策することで、十分合格することができたのですが、第19回以降は、それだけでは不十分であり、合格するまでには、あと1~3点ほど足りなかったという声が多かったように感じています。
例えば、要介護認定に関する出題は例年とは違う切口での出題で焦った方も多かったのではないでしょうか。
特に主治医意見書については2問続けて出題され、実際に「主治医意見書」の様式を確認していなければどの選択肢を選ぶか迷ってしまう問題でした。
ケアマネ試験は、どれだけ、時間をかけて、頑張ったとしても、努力賞はありません。
結果が全てです。
1点でも足りなければ不合格となります。
わずか1~3点で泣く事がないよう、東大式ケアマネ学習法では、試験のマル秘試験対策として、【ケアマネ試験あと3点アップするための特別講座】を公開します。
この記事の目次
1.改正問題の東大式マル秘対策方法を伝授!
法改正は、ここをチェックしておけば安心です。
①法改正とケアマネ試験との関連性
2018年には5年に1度の介護保険制度の見直しが行われました。
法改正があった場合の対策方法をお伝えいたします。
法改正後は「関連する項目が出題される可能性が非常に高い」と言えるからです。
平成26年法改正前の試験をざっと振り返ってみても、
【平成25年度試験 問題5】
介護保険制度における利用者の負担について正しいものはどれか。(選択肢1・4)
↓
「一定以上所得者の利用者負担の見直し」「高額介護サービス費の負担上限の引き上げ」
【平成25年度試験 問題11】
介護予防・日常生活支援総合事業について正しいものはどれか。
↓
「地域支援事業と生活支援サービスの充実」
【平成25年度試験 問題21】
介護予防事業について正しいものはどれか。
↓
「予防給付の見直し」
【平成25年度試験 問題57】
指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。(選択肢1)
↓
「新規入所者を原則要介護3以上に限定」
こんなにも沢山、法改正内容に関連した出題がありました。
つまり、介護支援専門員の予備知識として、または改正内容の基礎知識として十分に理解が得られているかどうか?
という部分に着目して出題されていると考えましょう。
②改正内容を知るには?
では、来年行われる介護保険法の見直しについて、どこで情報を知ることができるでしょうか?
それは、ズバリ!制度を改正する大元 = 厚生労働省
こちらが、厚生労働省が発表した改正内容の概要です。
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント
読んでもさっぱり分からない!いった方には、分かりやすく説明したサイトを紹介します。
③法改正の勉強で押さえておきたいポイント
次に挙げるポイントに「関係してくる項目」をしっかり学習しておいてくださいね。
- 自己負担3割負担を導入
- 2号被保険者介護保険料の総報酬制
- 新しいタイプの介護保険施設を創設
- 共生型サービスの創設
2.介護保険法の条文、法令、徹底攻略法!
第19回試験では、これまで見たこともないような出題形式がありましたね。
第1問、第2問の介護保険法に関する出題です。
いきなり出鼻をくじかれ動揺した受験生も多かったのではないでしょうか。
『介護保険法の条文が試験に出るなんて!見たこともないのに・・』と、思われたかもしれません。
実際、そうですよね。施設の管理者や中間管理職でなければ、介護保険法の法令や通知を目にすることはありません。
しかし、ケアマネ試験では、この難しい介護保険法の条文や関係通知文、各サービスの人員・運営基準などは試験範囲に含まれています。
『介護支援専門員基本テキスト7訂』は試験に出題元になっていることはご存知だと思いますが、第2巻には法令や通知が収録されたCD−ROMがついています
つまり、介護保険法の条文、法令は介護支援専門員の基礎知識であり、実際に職務についた場合にも「根拠となる法令」が必要な場面がよくあります。
今年度も昨年同様、介護保険法条文そのものが出題文となる可能性もありますし、さらにひねった形での出題も予想されますね。
そこで、3点アップ講座では、重要と思われる条文や通知文をピックアップし読み解き方を伝授します。
「介護保険法」
こちら、一度で全部に目を通そうとすると大変な事になります。
ですが、必ず目を通して欲しいのでお勧めする学習方法としては、問題を解く→関係法令を確認する→関連する項目も一緒に目を通すとなります。
例えば、
第19回試験 問題22
サービス担当者会議について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.特記事項を書いた認定調査員は、出席しなければならない。
2.地域包括支援センターの主任介護支援専門員は、出席しなければならない。
3.利用者が要支援更新認定を受けた場合は、開催するのが原則である。
4.介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から意見を求める。
5.施設サービス計画の原案を作成するため、常に開催しなければならない。
(注1)選択肢1は「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)の定める内容による
(注2)選択肢2,3及び4は「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)の定める内容による。
(注3)選択肢5は「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)の定める内容による。
【選択肢1及び選択肢2】
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
第十三条の九に記載があります。
介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。
どこにも、認定調査員や地域包括支援センターの主任介護支援の出席が必要とは書いていないですね。
【選択肢3】
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第二十九条の一七
担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、介護予防サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
イ 要支援認定を受けている利用者が法第三十三条第二項 に規定する要支援更新認定を受けた場合
ロ 要支援認定を受けている利用者が法第三十三条の二第一項 に規定する要支援状態区分の変更の認定を受けた場合
はい、しっかりと書かれていますね。
【選択肢4】
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第三十条の九
担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
サービス担当者会議とは?を考えると自然と正答だと分かりますね。
【選択肢5】
これは、ひっかけになってますね。
パッと見ただけだと、施設サービスでもサービス担当者会議を開催するのは当たり前ですから○としそうなところですが、条文を確認すると、
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
第十二条の六
計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする
「施設サービス計画原案を作成するため」ではなく、「施設サービス計画の原案の内容について」サービス担当者会議を開催します。
また、選択肢の「常に開催しなければならない」という文言もどこにも見当たりません。
介護保険法では、開催の時期については以下のように定めています。
第十二条の十一
計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
一 入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合
二 入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
このように、慣れないうちはかなり面倒な作業になりますが、問題文が意図していることを瞬時に掴むには、法令根拠を知ることが必須になります。
先ほどの例文でも挙げた3つの基準については、しっかりと読み込みを行う必要があります。
以前の試験にも同じようにこの基準からの出題が多くあると予想できるからです。
①指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
②指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
③指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
合わせて、次の基準等も目を通しておくといいですね。
④「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
⑤「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
⑥「地域包括支援センターの設置運営について」
3.試験の難問を事例に東大式マル秘捉え方を伝授!
ここ数年の合格率をみて、試験はかなり厳しい試験になってきています。
その中には「難問」と呼ばれる、これまで出題されたことの無いような難しい出題がいくつかありました。
そこで、本試験で慌てず冷静に対処できる難問の捉え方、解き方を伝授します。
①難問はいくつあるか?
まず、60問中「どんなに試験対策をしている人でも難しくて解けない問題」と呼ばれる難問はいくつあるでしょうか?
私も本試験終了後はドキドキしながら、実際に問題を解いてみます。
『なんだこの問題は???』『こんな言葉が試験に出るの~?』と一人でぶつぶつ言いながら毎年60問を解きます。
過去の試験を通して感じることは、「一番最初に出てくる問題、介護支援分野の第1問・第2問がかなり難しい!!」
という事です。
他にもいくつか難しく感じる出題があり、合計で10問ぐらいは難問の部類に入るのではないでしょうか。
②難問に時間をかけるな!
本試験での持ち時間は120分です。
全部で60問ありますから、1問にかけられる時間はたったの2分ですね!
問題文と選択肢の読み込みに30秒として、それぞれの選択肢が意味するところをしっかり掴むには2度3度繰り返し読み込みますから、それだけでも1分は経過してしまいます。
「見たこともない聞いたこともない難しい問題だ」と感じたら、そこで『なんだったけな~、うーんうーん』と考え込むよりも、さっと次の問題に移りましょう。
つまり、難問は後回しにします。
後回しにする理由は
1.難しい問題を先にすると、慌ててしまう、動揺してしまう、「もうだめだー」と感じてしまい本来持っている実力を発揮できない
2.緊張がほぐれた頃合いには、脳の記憶を呼び起こす力が120%フル回転している
3.確実に点を取れる問題を大切にする(得点源となる問題をイージーミスなどで失点しない事)
4.意外と他の問題文に難問を解くヒントが隠れていることがある。
難問に時間をかけすぎて他の易しい問題に手を付けられずにいたら、それこそ得点できなくなってしまいます。
後回しにするときは、マークシートの順番と、冊子に印をつけるのを忘れずに
③ポイントになる語句を見つける
では、実際の難問を例に挙げながら、どれがポイントになる語句なのか、見分け方を一緒に考えてみましょう。
第19回 問題 1
介護保険法第1条又は第2条に規定されている文言はどれか。3つ選べ。
1.自立した日常生活
2.要介護状態等の軽減
3.医療との連携
4.利用者主体
5.介護の社会化
まず、問題文でポイントになるのは、「第1条」「第2条」「文言」です。
色々な法律がありますが、どんな法律でも最初に来るのは「この法律が制定された目的」です。
法律に限らず、市町村が取り決めたルールを説明するときや、小学校の先生たちが使用する「学習指導要領」もそうです。
「第1条」「第2条」「文言」という語句から介護保険法って何だろう?介護保険の目的について書かれているのかもしれない。
一番最初に説明するときに出てくる言葉って何だろう?と推測が立ちますね。
この推測を踏まえた上で次に選択肢を確認します。
試験勉強をしっかり行っている方なら、何度も目にする
「自立した日常生活」
「要介護状態等の軽減」
この二つは、「介護保険とは?」を考えるときに必ず出てくる言葉ですから、正答と分かります。
残る3つの選択肢は消去法を使ってみます。
「医療との連携」
「利用者主体」
「介護の社会化」
この中で、???と思うのが「介護の社会化」。
一昔前は個人レベルでの介護が主体でしたが、近年の高齢化により社会全体の問題として捉える、という考え方です。
しかし、介護保険の目的を問われているのですから『背景』について記述するでしょうか?
そう考えると、「介護の社会化」は×ですね。
そして、最後「医療との連携」「利用者主体」の二つで悩むところですが、介護保険の目的を考える時、しっくりくるのは「医療との連携」ですね。
地域包括ケアの構築を考えるときも「医療との連携」は必要ですからね。
と、このような感じで正しいもの、間違っているものを判断していきましょう。
しかし、難問は何が何でも正答しなくては!!ではありません。
「当たっていたらラッキー」ぐらいの気持ちで臨んでも大丈夫です。
その代わり、難問以外の出題では確実に点が取れるようにして下さい。
何度も言いますが、100点を取る必要はありません。
一昨年の合格基準が介護支援分野13点/25問、保健医療福祉サービス分野22点/35問でしたので、最低でもこの「合格基準プラス2点」は超えましょう。
4.ひっかけ問題で泣かないための!
まだ、伝えていなかった東大式5肢復択方式の攻略法!
ここまで、お伝えしてきた内容から、ケアマネ資格試験がいかにレベルの高い試験であるかがお分かりいただけたかと思います。
半端な学習では、とても太刀打ちできないほどに、近年のケアマネ試験が超難関になってきているのです。
そうは言っても、試験前日までに全ての受講生が完璧な学習を終えることはできないかもしれません。
過去問題を中心に学習を進めている方ならすでに痛感していると思いますが、「選ぶべき正しい答えを一つでも間違えると、この問題は×になってしまう」
例えば、正答が1・3・4なのに、1・2・3としてしまった場合、二つの選択肢はあっているのに残り一つを間違えてしまって・・・
ここで、失点になってしまいますね。
ここが「5肢復択方式」の難しいところです。
そこで、学習方法とは違った視点で、ケアマネ試験の攻略テクニックをお伝えします。
①「試験」に対する心構え
☆イージーミスだけはするな!
試験当日は誰でも緊張します。何度目の受験であっても。
問題文・選択肢の読み込みで、焦って読み間違えた、マークシートの丸をつける場所を間違えた、などというイージーミスのために、1点足りなかったという事がないようにしましょう。
☆前日の過ごし方に要注意!
勉強不足だからと言って、前日に徹夜や夜遅くまで試験勉強はしないでください。
試験当日は、大勢の受験生とともに試験に臨みますので集中力が普段よりも低下します。
睡眠不足では十分に実力を発揮できませんので、前日は栄養のある食事をとり早めに休みましょう。
☆試験直前こそ!『合格脳』を作る
東大式勉強法テキストで最初にお伝えした、『合格脳の作り方』を本番直前にもう一度自分に暗示をかけましょう。「頑張るぞ」ではなく、「私はケアマネ試験に合格する!絶対に合格通知を手に入れる!!」と。
☆筆記用具の準備と丸を塗りつぶす練習
皆さんご存知の通り、ケアマネ試験はマークシート記述方式です。
意外とマークシートの丸枠を塗りつぶす作業は時間がかかります。
ですから、短時間で丸枠の中を塗りつぶすことが出来る筆記用具を準備しましょう。
それから、面倒でもマークシートの丸枠を塗りつぶす練習はやっておいた方がいいですね。
②どうしてもわからない問題の対処法
ここからは、あくまでも個人的な予測を含んだ見解になりますので、どうしてもどの選択肢を選んでいいのか分からない!という場合に活用しましょう。
☆選択肢の言い回しを見て判断する
例えば、「○○なことはない」「○○する必要はない」という否定を含んだ断定的な言い回しの場合は誤った答えである可能性が高いです。
逆に、「○○が重要である」「○○する必要がある、○○の必要がある」「○○こともある」「○○しやすい」などの肯定的な言い回しや、「原則として」「○○となる場合がある」など広い範囲で表現された文章(一つに限定しない)は、正しい答えである可能性が高いと言えます。
☆直感を信じる
問題文を読んだときにちょっとした違和感、言葉のズレ、変だなと感じたら自分の直感を信じましょう。
試験終了間際に見直しを行い書き直した問題が結局間違えていた、という話をよく聞きます。
問題の読み間違えやマークシートのずれ以外の場合は、最初に感じた直感を信じた方が得点につながるでしょう。
☆常識で考える
事例問題や集団援助技術、ケアマネジメントなどの問題では、ケアマネージャーとしてあるべき姿や援助職として必要な知識・行動・判断などを問われることがしばしばあります。
当然、チームワークや連携といった基本的な姿勢はもちろんのこと、社会で働く一人の人間として当然持ち合わせている「常識」を軸に正答を選びましょう。
深く考えすぎて「もしかしたら、こういうこともあるかもしれない。」と間違った選択肢を選ばない事です。
さて、ここまでテキストやメルマガ、LINEメッセージでは伝えてこなかった試験対策方法を全力でお伝えしましたが、いかがでしたか?
あくまでも必ずやりなさいという事ではありませんので、できそうな項目からトライして下さい。
ぜひ、参考にして残り少ない学習時間を充実したものにして下さいね。
あなたの合格をお祈りいたします。