山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
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居宅療養管理指導について質問があります。医師または歯科医師は 原則としてサービス担当者会議への出席により指定居宅介護支援事業者(指定介護予防支援事業者)などにたいする情報提供を行うとされていますが、出席出来ない場合は、口頭での助言もあり得るのでしょうか?よろしくお願いしますm(_ _)m
厚労省告示から下記内容がありますので確認してくださいね
(1)医師・歯科医師の居宅療養管理指導について
[1] 算定内容 ※省略[2] 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法
ケアマネジャー等に対する情報提供の方法
ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない。)。
当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、下記の「情報提供すべき事項」(薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。)について、原則として、文書等(メール、FAX等でも可)により、ケアマネジャー等に対して情報提供を行うことで足りるものとする