山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
居宅介護支援を利用せず、被保険者が自ら居宅サービス計画を作成し、計画に基づいて居宅サービスを利用した場合、市町村に届け出ていなければ償還払いになる。届け出ていれば現物給付の対象となる。とはどのようにして償還されるのでしょうか?何をもって証明するのでしょうか?その基準は何をもって基準とするのでしょうか?
さっぱり解りませんね。大変でしょうがなるべく早く教えてくださいませ。宜しくお願い申し上げます。
ご質問の通り、自分でケアプランを作成した場合、ケアプランを市区町村へ提出して受理されないと、現物給付ではなく「償還払い方式」になり、領収書を市区町村に持参して支払った額を払い戻してもらう形になります。
償還払いの説明については下記の通りです(現物給付と合わせて確認ください)
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保険給付
現物給付 ⇒ 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業 者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービ ス事業者、指定介護予防支援事業者は介護報酬のうち原則1割分を利用者から受け 取り、残り9割分を保険請求することになります。 ただし、居宅介護支援費、介護予防支援費は10割が保険請求となります。
償還払い ⇒ 事業者からサービス(福祉用具購入、住宅改修等)の提供を受けた場合、かかった 費用の全額を一旦事業所に支払い、後日、保険者へ申請し、支払った10割のうち9割を保険給付として受け取ることになります。
償還払いは現物給付と異なり、保険給付分(9割)の償還はサービスを受けた月か ら2、3ヵ月後となります。