山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務で、市町村の委託を受けて介護給付費の審査・支払いを行う。とありますが、介護給付費給付金の交付は社会保険診療報酬支払基金が、各市町村に対して行う。ですよね。その支払う、と交付のところで二つのそれぞれの業務についてわかりやすくおしえて下さい。
まず国民健康保険団体連合会(以下国保連)の業務について少し整理してみましょう。
国保連は国民健康保険法に基づき、都道府県ごとに設置されています。
・介護報酬の審査・支払(保険者からの委託による)
・苦情処理の業務
・介護予防・日常生活支援総合事業の費用の支払い
・第三者行為求償事務
・サービス事業所や施設の運営
などの業務があります。
国保連には介護保険給付費等審査委員会が設置され、請求内容の審査を行います。
保険給付の審査・支払いの業務を市町村から委託を受け、それをもって事業者・施設への支払いを行います。
次に社会保険診療報酬支払基金(以下支払基金)の業務についてです。
支払基金は健康保険法等の規定に基づき、診療報酬の審査・支払いを行なう機関で各都道府県に1つずつ設置されています。
支払基金は各市町村に介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金(定率負担分)を交付します。
どちらも健康保険の審査支払機関ですが、介護保険関係になるとそれぞれの支払いや交付先は大きく違います。
国保連で出題傾向のある介護給付費等審査委員会の構成や苦情処理業務についても併せて抑えて整理すると良いですね。