山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】地認知症対応型共同生活介護の専門ケア加算について
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

 認知症対応型共同生活介護の専門ケア加算について
9人のグループホームにケア専門士が2人いる場合は認知症専門ケア加算は4単位/日なりますか?
認知症日常生活自立度3以上です

上記の内容では4単位を算定するのは不可です。

認知症専門ケア加算の4単位を算定するためには、認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位の算定要件を全て満たしているに併せて、「認知症介護指導者研修」の修了者が1名以上配置や専門的な研修計画の策定及び実施などの要件が求められます。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の要件について整理し理解すると良いでしょう

【認知症専門ケア加算の算定要件について】

認知症専門ケア加算(Ⅰ):3単位

(1)利用者総数のうち、認知症者の占める割合が2分の1以上であること
(2)「認知症介護実践リーダー研修」の修了者、が利用者の数が20人未満では1名以上、20名以上の場合は10名増すごとに1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
(3)認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術指導会議を定期的に開催していること。

認知症専門ケア加算(Ⅱ):4単位

(1)認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件についていずれも適合していること
(2)「認知症介護指導者研修」の修了者が1名以上配置され認知症ケアの指導を実施していること
(3)認知症ケアに関する研修計画・実施(又は実施予定)していること

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