山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
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テキストではなく、推奨問題集の質問になります。
ケアマネジャー基本問題集17 下巻(保険医療サービス分野、福祉サービス分野)より149ページの通所リハビリの介護報酬に関して質問です。
延長加算は14時間未満まで6段階で算定とありますが、通所リハビリを6~8時間未満利用したとして6時間を限度とし延長加算するとは、ひたすらリハビリをするのですか?実際、その様な施設は本当に在るのでしょうか??他サービスを併用してということでしょうか??
従来は加算の対象となる延長時間の上限が10時間でしたが、平成27年度の介護報酬改定で最大14時間までの利用が想定されるようになりました。
延長加算が拡大した背景として、介護離職があります。延長時間の拡大により、仕事と介護の両立がより実用的になり、介護離職に歯止めがかかるのではないかと期待されています。ひたすらリハビリを実施していなくても、日常生活上の世話の所要時間を通算した時間を算定対象時間とする事が出来ます。
また、お泊まりサービスを併用している場合、その時間帯は加算対象に含まれないので現実的には朝から夕方ごろまでのサービスと考えて良いのではないでしょうか。