山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】住所地特例についてわからないことがあります
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

いつもお世話になっております。調べたのですが、住所地特例についてわからないことがあります。

実質的な住所移転とは、別居してる市町村外の家族と同居する場合などに当てはまるのですか。

その場合は、住所地特例が当てはまらないのですか。施設入居の場合は、住所地特例が適応されると言うことですか。問題集に書かれていた文面です。

住所地特例とは、介護保険施設等への入所に伴って当該施設の住所地に住所を移転した場合等にすべての場合に住所地主義を貫くと、介護保険施設等の所在地市町村の介護保険財源の負担が大きくなる等の不都合が生じる。そこで、一定の場合に住所地主義の原則に対する例外的な適用を行うこととし、住所地主義に伴う保険者間の財源的な不均等の是正を図るというものです。

わかりやすく言うと介護保険施設が多い市町村(保険者)の介護保険の負担が大きくなることを防ぐ特例な処置です。

住所地特例対象施設は、介護保険施設・特定施設(有料老人ホームなど)・養護老人ホームなどの施設サービスです。その施設に入所する場合は、介護保険に関係なく原則住所は変更しなければなりません。転居先が家族と同居であるか否かは関係ありません。

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