山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
「施設給付」の意味がよくわかりません。
介護サービスを希望する要介護者、要支援者の方が、利用するサービスをまとめて「保険給付」と言います。
そもそも「保険」とは、将来一定の確率で起きるかもしれない事故にそなえてお金を出し合い、誰かに実際に事故が起きた時にはその人に損害を補てんするためにお金を給付することですね。
テレビのコマーシャルなどで目にする民間の医療保険を想像して頂けると分かりやすいかと思います。
介護保険の場合
将来一定の確率で起きるかもしれない事故=要介護状態・要支援状態
お金を出し合い=介護保険料を納める
損害を補てんする=介護サービスを1割負担で利用できる
となります。
それでは、本題です。
保険給付には、
要介護1~5の方が利用する「介護給付」
要支援1.2の方が利用する「予防給付」
市町村が特別に認めた場合にのみ利用できる「市町村特別給付」の3つがあります。
「施設給付」とは介護給付の中の一つで、介護保険施設と呼ばれる3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所されている方へ給付されます。
施設が出すお金ではなく、「施設に入所している方が受けることのできるサービス」ですね。
過去問や問題集に取り組んでいく中で「これは何だったかな?」「理解したつもりなのに分からなくなった」ということが出てきても、焦らずテキストに立ち返り再度確認しましょう。
「先に進めず気持ちばかりが焦って。。。」ということもあるかもしれませんが、まだ時間はありますので集中して問題に取り組んで自分の弱点を克服していきましょうね。