山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
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入所者生活介護と入居者生活介護の「入所」と「入居」の区別、必要入所定員総数と必要利用定員総数の「入所」と「利用」の区別がわかりません。
介護保険法においては、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)で生活することを「入所」としています。
一方、居宅サービスに分類される特定施設(有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者住宅等)や小規模多機能型居宅介護などの場合は、「入居」となります。(短期入所生活介護、短期入所療養介護などのショートステイは「入所」になります。)
「入所」と「入居」の使い分けについては、介護保険制度が始まる以前の老人福祉法との絡みがあり、はっきりした根拠については示されていません。
施設サービスか居宅サービスか?
という部分を考えれば「入所」「入居」の使い分けが理解できるかと思われますが、あまり難しく考える必要はありません。
なぜなら、本試験では、「サービス名称を書きなさい」という出題方法ではなく、5つの選択肢の中から正しいものを2つもしくは3つ選びます。
大切な事は、問題文や選択肢に出てくるサービス名称、専門用語からその特徴やサービス内容等がパッと思い浮かべることが出来るかどうか?です。
ですから、難しいサービス名や専門用語については、この部分を意識して学習に取り組んでいきましょう。