後期高齢者医療制度は1割及び3割の負担を払える経済能力がないのと、医療扶助の生活保護制度があるので生活保護世帯は対象外になるという解釈でよろしいでしょうか?
後期高齢者医療制度は、75歳以上の後期高齢者又は、前期高齢者(65歳以上〜75歳未満)のうち、一定の障害状態(寝たきりなど)にある方‘が対象となります。
ご質問の通り、生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者の適用除外となっており、生活保護費における医療扶助が適用されるため、75歳になっても引き続き生活保護法の枠組みで医療保険を受けることとなります。
また、日本国籍有しない者であって、
①出国管理及び難民認定法の定める在留資格のない者 ②1年未満の在留期間をけっていされた者 ③外国人登録法で定められた登録を受けていない者
も適用除外となっています。