山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
介護支援専門員は→正当な理由があっても業務で知り得た人の秘密を漏らしてはいけない。と→正当な理由なしにの違いが わかりません。宜しくお願いします。
秘密保持は、介護支援専門員としての業務を行っている間も、また介護支援専門員としての業務を終えた後においても、守らなければならない極めて重要な職業倫理になります。
インテーク及びアセスメント時においては、必要な情報は何かをあらかじめ明確にしておき、支援に際して必要最低限の情報収集に留めるようにすることが必要ですし、計画書作成とサービス担当者会議においては、利用者やその家族に対して事前に個人情報を使用することについて了承を得ます。
更に事後については資料の回収を含め正しい取り扱いを行うことが必要です。
時に必要があり、資料等を外部に持ち出す際には、最大限の注意を払いできる限り短時間に事業所等に返却します。介護支援専門員は、個人情報の扱いに対して特に敏感であるように日々努めていかなければなりません。
よって、どんな正当な理由があっても秘密保持厳守ですが、サービス担当者会議などで個人情報を使用する場合は予め書面で同意を得て、正当な理由なく目的外には使用しないようにしなければならないということです。