山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】看護小規模多機能型居宅介護の管理者は看護師でなければならない?
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

  質問お願いします!①看護小規模多機能型居宅介護の管理者は看護師でなければならない?

②特別療養費は介護老人保健施設にもある?加算になる?

③特定施設入居者生活介護と地域密着方特定施設入居者生活介護には要支援者の利用ができる?

⓸夜間対応型訪問介護、利用者からの通報があった場合には、日中も訪問サービスを提供することができる??

まず①についてですが、運営基準で管理者は

1常勤専従(管理上支障が無い場合は、事業所・併設施設等の職務に従事できる)

2特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業員又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験があり、厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業開設 者研修)を修了した者又は保健師若しくは看護師

と定められています。

よって看護師でなければならないは間違いです。

ただし、従業者のうち1人以上が常勤の保健師又は看護師であることと、必要な研修を修了し、居宅サービス計画等の作成に専従する介護支援専門員(非常勤可、管理者 との兼務可)を置くことが定められています。

②について

介護保険での特別療養費とは介護老人保健施設において、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として定められた特別療養費項目を行った場合に算定されるものです。

よって介護保険老健施設にもありますし、加算となります。

③について

特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者・要支援者を対象として行われる、日常 生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となる。

また特定施設の対象となる施設は1 有料老人ホーム 2 軽費老人ホーム(ケアハウス) 3 養護老人ホームがあります。
※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となります。

しかし、地域密着型特定施設入居者生活介護は、要支援1・2の人は利用できません。

よって要支援者の利用は特定施設入居者生活介護では◯ですが、地域密着型特定施設入居者生活介護では×です。

④について

夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回 又は通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応 その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならないと基準省令で定められています。

夜間対応型訪問介護を提供する時間帯は、各事業所において設定することになりますが、夜間におけるサービス提供という性格を踏まえ、22時から6時までの間は最低限含むも のとします。

なお、8時から18時までの間の時間帯を含むことは認められないものであり、この間の時間帯については、指定訪問介護を利用することとなります。
よって日中のサービス提供はできません。

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