【ケアマネ試験Q&A】訪問介護はサービス責任者と解釈は?

B!
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

 1. 居宅サービス計画の作成は「ケアマネ」のケースが多いと思っていますが、3節の「福祉サービス分野」では「訪問介護」は「サービス責任者」との表示があり解釈は・・・・・・教えてください。

2. 「地域支援事業」は「介護保険」では無いと聞きます。セパレートされた理由は少し理解は出来ますが運営上、財源も含めての理解をしたいのですが・・・・・・?上記の給付は:「社会保険診療報酬支払基金」らしいけど、正しいでしょうか。

1.
居宅サービス計画書とは、要介護認定を受けた利用者が介護保険サービスを利用したい時に作成されるものであり、利用者のニーズに適したサービスを提供することで、どのように解決していくのかを明確に示します。

その内容に基づいて、実際のサービスが提供されることになります。
主に介護支援専門員が作りますが、本人や家族が作ることも可能です。

また、ケアマネジャーが作成するケアプランをもとに、具体的にどのような訪問介護サービスを行うのか計画を立てるのが、サービス提供責任者の仕事の一つです。

利用者一人ひとりの日常生活の状況や希望をふまえて、その人に合った計画を考える「訪問介護計画」のことではないでしょうか?その他各サービスでもケアプランを基に計画を作成していく流れになります。

2.
2006(平成18)年度から、市町村による地域支援事業が始まりました。
地域支援事業は、要支援や要介護になるおそれのある高齢者に対して、介護予防のためのサービスが地域包括から提供されます。

地域支援事業とは市町村で行うもので、介護給付・予防給付とは別に、被保険者(介護保険)が要介護状態になることを予防(介護予防)し、要介護状態等になった場合も住み慣れた地域でできるだけ自立した生活が送れるように実施するものです。

地域支援事業は次の3つの事業からなります。

①介護予防事業 ②包括的支援事業 ③任意事業

そして、医療保険者から徴収した介護給付費・地域支援事業支援納付金は、社会保険診療報酬支払基金から介護保険の保険者である市町村等へ介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金(以下「交付金」という。)として交付します。

支払基金では、毎年度当初、それぞれの市町村等からの交付申請に基づき交付金の額を決定し、各市町村等へ通知します。この交付金は各月に均等に分けて、毎月20日(休日の場合は前日)に交付します。
なお、当該年度の交付金の額は、翌年度、各市町村等の『介護給付及び予防給付(介護サービス)に要した費用』及び『介護予防等事業に要した費用』に基づき確定し、精算を行います。

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