山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
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指定居宅介護支援事業の介護報酬について質問です。地域包括支援センターから委託された介護予防支援は利用者の半分の数を取り扱い件数に加えるとあります。
もし、加える数が奇数で割りきれず、加える数によってはケアマネの取り合い件数が40以上、未満になることもあり単位数も変わってくると思います。そのような場合はどうするのでしょうか。ご解答を宜しくお願いいたします。
介護支援専門員(常勤換算)1人あたり40件を超えた場合、超過分のみ逓減制が適応されます。
居宅介護支援費Ⅰは40件未満、居宅介護支援費Ⅱは40件以上60件未満、居宅介護支援費Ⅲは60件以上となります。その、居宅介護支援費Ⅰ〜Ⅲの割当方法については、契約日の古い順に件数を数えていきます。
もしも、契約日が同日の場合は、報酬単価が高い利用者(要介護3〜5)から先に数えます。介護予防支援を受託している場合は、契約日に関わらず、介護予防支援の利用者の件数(2件で1件を数える)を先に数えて、次に居宅介護支援費の利用者を契約日の古い順に並べて件数を数えます。
例えば、居宅介護支援費の方が35件、介護予防支援日の方が10件(5件数)で合計が40件になります。40件未満が居宅介護支援費Ⅰなので、この場合は、居宅介護支援費の利用者で最も契約日が新しい方から居宅介護支援費Ⅱを算定することとなります。
また、件数の数え方は、事業所毎における常勤換算での介護支援専門員の合計人数を基に、合計件数にて居宅介護支援費Ⅰ〜Ⅲを割当ます。