山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
介護予防特定施設入居者生活介護は、介護専用型特定施設を除く特定施設において実施される。介護専用型特定施設とは、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームで入居者が要介護者と配偶者に限られるものをいう。
と 中央法規の問題集にあるのですが
介護専用型特定施設って何があるのですか?
特定施設とは、ご質問にある通りに、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームの三つを指します。また、指定基準を満たすことで、都道府県介護保険事業支援計画で定める範囲内で、都道府県等から特定施設施設入居者生活介護事業所の指定を受けることが出来ます。
入居者は出来る範囲によって、介護専用型特定施設と、混合型特定施設に分けられます。
・介護専用型特定施設とは、入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省が定める者に限られるものをいいます。
・混合型特定施設とは、介護専用型施設以上の特定施設施設をいいます。つまり、入居者は、要介護者、要支援者、要介護認定を受けていない者ということです。
また、特定施設入居者介護は、一般型と外部サービス利用型に区分されます。
つまり、介護専用型特定施設とは、要介護者とその配偶者などのみが入居者出来る施設で、介護が必要な場合は、一般型型特定施設の場合は、その施設内で包括的に介護が受けられ、外部サービス利用型特定施設の場合は、その特定施設と個別に委託契約を結ぶ他の居宅サービス事業所の計画に基づき介護サービスにて介護を受けられる施設ということです。