山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
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同居家族への訪問介護が実施できるのは基準該当訪問介護の場合である◯ですか?
訪問介護の運営基準上、同居家族に対しての訪問介護は認められていませんが、離島、僻地その他の地域においては、して事業者による訪問介護だけでは十分な訪問介護サービスの提供が期待できない場合があります。
したがって、こうした地域においては、基準該当居宅サービスとして市町村(保険者)の判断により、当該市町村の区域内に限り、訪問介護事業者の訪問介護員等が自らの同居家族に対してサービス提供することを一定の要件の下で認めるということになっています。