山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
保険医療の分野で「在宅療養支援診療所」について、5年間で3回出題されている問題がどうもしっくりしません。解説していただきたくお願いします。
第15回 問題40 NO.2
併設医療機関でない在宅療養支援診療所は、介護老人福祉施設への往診算定できる。
(回答:〇)
第16回 問題37 NO2
自宅療養支援診療所においては、介護老人保健施設の入所者に対する医療保険の
在宅患者訪問診療所は算定できない。
(回答:〇)
第17回 問題45 NO2
在宅療養支援診療所は、介護療養型医療施設の入所者に対して往診量を算定する
ことができない。
(回答:〇)
介護保険施設での在宅療養支援診療所の在宅報酬算定については介護老人福祉施設の場合末期の悪性腫瘍である方のみ算定可能となっています。
詳しくは「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて」にルールが示されています。
そこでは在宅患者訪問診療料は、当該患者が末期の悪性腫瘍である場合か、当該患者を当該特別養護老人ホーム(看取り介護加算の施設基準に適合しているものに限る。)において看取った場合(在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院又は当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30日間に行われたものに限る。)のみしか算定できないことが記述されています。
ぜひ一度確認してくださいませ。