山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】介護保険審査会について詳しく教えてください
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

要介護認定または要支援認定に関する処分は、審査請求の対象となります。
都道府県には、不服審査を行う専門の第三者機関である介護保険審査会が設置されています。

この介護保険審査会が不服申し立ての受理、審理、裁決を行いますが、審査請求の対象となるものは、保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分、および要介護認定または要支援認定に関する処分を含む)、保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分です。

ただし、財政安定化基金拠出金、介護給付費、地域支援事業支援納付金、およびその納付金を滞納した場合の延滞金に関する処分は、対象から除かれています。

→ もう少し詳しく教えて下さい

介護保険審査会は、各都道府県にそれぞれ1つずつ、配置され市町村の行なった処分に不服があったとき(認定に対する不服等)に審査請求するところです。都道府県知事の指揮監督は受けませんが、介護保険審査会委員は知事が任命し、被保険者を代表する三名、市町村を代表する三名、三名以上の公益を代表する委員の三者構成により組織されます。公益代表委員のうちから委員が選挙する会長一名が置かれます。

介護保険審査会における審査は、原則として介護保険審査会が指名する委員で構成する合議体により行われます。
審査請求にかかる処分の種類により合議体の組織が異なります。

①要介護認定等の処分に関する審査請求では、公益代表委員委員3名の合議体で行なう。
②要介護認定等を除く処分にかかる審査請求については、会長を含む公益代表委員、被保険者代表委員、市町村代表委員、各3名で構成される合議体で行われます。

また、要介護認定認定等の処分に関する審査請求の処理の迅速化・正確化を図るため、都道府県知事の任命により介護保険審査会に、保健・医療・福祉の学識経験者を専門調査員として配置する事が出来ます。
審査請求の対象となる処分の取り消しを求める訴えは、当該処分についての審査請求に対する採決を得た後でなければ、裁判所に対して提起する事が出来ないこととされています。

審査会や委員会の役割などから理解していくと、わかりやすく覚えていく事が出来ますね。

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