ぜひ、参考にしてくださいませ。
過去問で55歳の要介護3である被保険者は介護老人福祉施設に入所する事が出来るか?の質問で入所 出来る。ですか特定疾病で無くても入所出来るのですか?
この問題は、要介護認定の仕組みが理解できているか?介護老人福祉施設に入所できる対象者を理解しているか?が問われていますね。
まずは、2つのポイントを押さえておきましょう。
①介護サービスを利用するためには?
介護保険制度で介護サービスを利用するには、あらかじめ要介護・要支援認定を受けなくてはなりませんね。
40歳から64歳までの医療保険加入者は40歳になったら自動的に「第2号被保険者」になりますが、
誰でも要介護・要支援認定を受けて、介護サービスを利用することができるわけではありません。
第2号被保険者で介護認定を受けることができるのは、特定疾病に該当する人でなくてはなりません。
つまり55歳で要介護3という事は、「前提として特定疾病に該当している」必要があります。
②介護老人福祉施設に入所できるのは?
原則として要介護3以上でなければなりませんよね。
ここで、少し混乱してしまうのが、要介護度以外にも、年齢も入所判定の要素かもしれない?と思ってしまいことです。
しかし、要介護認定の結果が「要介護3以上」であれば第1号被保険者か第2号被保険者か?は関係ありません。
第1号被保険者だけが入所可能と勘違いしそうですが、そうではありませんよ。
例えば、50歳代で脳梗塞を起こす方、難病と言われているALSやパーキンソン病を発症する方もいらっしゃいます。
このような特定疾病に該当するケースでも要介護3以上であれば、介護老人福祉施設に入所が可能です。
ご理解いただけましたか?