山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】地域密着型サービスが住所地特例になるところが理解出来ないです
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

 地域密着型サービスが住所地特例になるところが理解出来ないのですがアドバイスよろしくお願いします

平成27年4月より、住所地(現に入所・入居している市町村)の行う地域密着型サービス(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護など)と、地域支援事業(要支援者など)を利用できるようになりました。

ただし認知症対応型共同生活介護や地域密着型特定施設入居者生活介護等の居住系サービスは含まれませんのでご留意下さい。

ちなみに、特定施設や老人福祉施設は住所地特例が対象ですが、入居定員30人未満の有料老人ホーム・軽費老人ホーム・地域密着型介護老人福祉施設福祉施設・地域密着型特定施設は住所地特例対象施設ではありません。また、平成26年度の介護保険法改正で、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、住所地特例の対象施設に加わりました。

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