【ケアマネ試験Q&A】短期入所療養介護費も同じ…という解釈で合っていますか?

B!
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

晶文社 青本 P.158 問題138
(5)連続して30日を超えて短期療養介護を利用している場合、30日を超える分について、短期入所療養介護費は算定されない。
答え・◯
解説・30日を超える分については、全額自己負担になる。短期入所生活介護についても同様の規定がある。

短期入所生活介護は、30日を超えた分については、自費を1日挟んでも 30日以降は減算になると記憶しておりましたが…
これは、【利用者】は、30日以降は完全自費、【介護施設等】は、30日以降減算。
という意味でしょうか?
これが、短期入所療養介護費も同じ…という解釈で合っていますか?

短期入所療養介護も短期入所生活介護も30日を超える分については、全額自己負担になります。しかし、31日以降の利用については短期入所療養介護と短期入所生活介護では違います。

・短期入所療養介護は31日以降の短期入所療養介護は算定出来ない
・短期入所生活介護は31日目の短期入所生活介護費は算定出来きない。32日目以降も継続して利用する場合は、1日につき30単位の減算となります。
短期入所療養介護は連続して利用できるのは30日までで31日以降については全額自己負担になります。一方、短期入所生活介護は、31日目は全額自己負担になりますが、それ以降の利用については減算となります。
短期入所療養介護と短期入所生活介護の違いを整理しながら学習すると良いですね。

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