山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】第三者行為求償事務がよくわかりません
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

第三者行為求償事務がよくわかりません!

まずは損害賠償請求権について、介護保険法で確認してみましょう

(損害賠償請求権)
第二十一条
市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2  前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

3  市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

条文は難しいですね

でも、言葉を一つ一つ区切って読解していけば理解につながりますよ。

この条文の中で最も分かりづらいのは第1.2項の「価格の限度において」という部分ですね。

これは「給付した金額を上限として、」という言葉に置き換えましょう。

条文を解りやすくまとめると

第三者行為によって介護保険を使った場合は、給付した金額を上限として、保険者が、加害者に損害賠償を請求できる、また、被害者が今後の介護費用も含んだ損害賠償を受けている場合には、その給付した金額を上限として、保険者は介護給付をしなくても良い

もう少し具体的に分かりやすくすると、

交通事故で介護が必要な状態になってしまい介護サービスを利用することとなった。
事故の相手が損害賠償を支払うが介護費用もその中に含まれているため、市町村は介護サービスを利用した分の保険給付は負担しなくても良い。

となります。

いかがでしょうか?
かなり、わかりやすくなったのではないでしょうか。

山口あき子
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