山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
質問です。国が定めた区分支給限度額の範囲内を上限として市町村がサービスを提供できると思っていました。市町村は区分支給限度額の上乗せすることができる で覚えて大丈夫なんですか?
その通りです。
「上乗せサービス」は①市町村が一般財源で提供しているもの②介護保険事業者等が保険外サービスとして提供しているものがあり、 「市町村が一般財源で提供しているもの」は、少ない負担でサービスを受けることができるようになっています。 「介護保険事業者等が保険外サービスとして提供しているもの」は、利用者が全額自己負担で利用するサービスとなります。
介護保険サービス以外のサービスを自己負担で行うことを「横だしサービス」と呼びます。
確認として、支給限度基準額には、「区分支給限度基準額」と「種類支給限度基準額」があります。
この二つは介護保険給付額の上限ですが、何故名前が二つあるのか?
「区分支給限度基準額」
介護給付の居宅サービス・地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設を除く)について、要介護度ごとに設けられる保険給付の限度基準額のことです。
「種類支給限度基準額」
区分支給限度基準額の範囲内で設定される限度基準額のことです。
区分支給限度基準額は「国(厚生労働大臣)」で、種類支給限度基準額は「市町村」が設定します。
つまり、種類支給限度基準額は「地域のサービス基盤に限りがある場合など、他のサービスの利用が妨げられることの無いように」設けられたものです。
支給限度基準額に関することは、何を目的としているかを押さえ、憶えていくと色々な問題に対応できると思います。