ぜひ、参考にしてくださいませ。
「特定」、「特例」、「指定」などの言葉がつくとこれまで理解できていた用語に「?」がついてしまうことがあります。詳しく解説をお願いします。
「特定」、「特例」、「指定」について、少し整理してみましょう。
介護サービスの中で特定がつくのは、
(1)特定施設入居者生活介護
(2)特定(介護予防)福祉用具販売
(3)(介護予防)特定入所者介護サービス費
の3つになります
(1)は介護付き有料老人ホームやケアハウス等で介護保険上の指定を受けた施設のことですね。
(2)の福祉用具販売は「排せつや入浴に使用する福祉用具は貸与になじまないため購入してもらう」と限定されているので「特定」となります。
(3)は介護保険3施設(地域密着型を含む)に入所している方やショートステイなどを利用する低所得者の方を対象に食費や滞在費、居住費などの負担を軽減するサービスです。
(1)の特定施設入居者生活介護について詳しく説明しますね。
先ほども述べたように、「特定施設」は、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅、ケアハウス等を指しますが、「特定施設」として指定を受けた施設だけが保険給付の対象になります。
指定を受けていないと施設の名称に「特定施設」と冠することは出来ません。
まだ、これから勉強を始める人には、(1)と(3)についてはちょっと難しく余計混乱しやすいので注意して下さいね。
【一秒一分のあなたの行動で未来が変わる】
間違った問題の中にこそ、あなたの学力を伸ばすチャンスが潜んでいます。
もちろん、過去問学習での正解数や正答率も重要ですので、全く気にするな、とはいいませんが、ただ、合格することを望むならそれ以上に、「間違った問題との向き合い方」にこそ気持ちを傾けてください!
「わかったつもりだった・・」と焦るのではなく、「試験の前にわかってよかった!」と捉えて、気持ちを前向きに切り替える努力をしましょう。