山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】訪問入浴介護費に特定施設入居者生活介護などが入っているのはなぜですか?
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

 覚える事が多すぎて頭に入り切れず悩める日々ですが、山口さんの励ましメールで何とか頑張っています。

今日も質問ですが、訪問入浴介護費が、○○のサービスがされている間は算定できません。と言うものに、特定施設入居者生活介護や、認知症対応型共同生活介護が入っているのはなぜですか?

グループホーム等入居している方が訪問入浴介護を利用するイメージが元々つかないものなので不思議です。 介護施設は元々入っていませんし・・。

訪問介護入浴費についてですが、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準で
「利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問入浴介護費は、算定しない」と定められています。
そして介護保険施設については居宅サービスではなく、施設サービスとして位置付けられています。

覚える事が山ほどあり悩みますよね。
知識を整理するのに自分自身で図表を作成することも有効的ですし、関連付けてオリジナルのゴロ合わせ作成なども良いかと思います。
そして何度も問題を繰り返しましょう。いかに沢山「くり返し」を行うか、楽に行うかが記憶にするコツですよ。
もちろんブレイクやご褒美も忘れずに♪

山口あき子
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