山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】代行は出来ないがお手伝いは可能解釈とは?
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

認定申請について。
代行させる事が出来る者については理解していますが、模擬問題によく出てくる訪問介護事業者や通所介護事業者が『援助出来ない』『援助しなければならない』の場合、○だったり×だったり…代行は出来ないが、お手伝いは可能な訳で、どのように解釈すれば良いのかアドバイスお願いします。

そもそも、代行手続きなどはそれを生業とする社会保険労務士によってされるもので、それ以外のものが「業」として申請代行を行うことはできませんが、介護保険法第27条1項で規定されている事業者はこの規定により「業」として介護認定の代行申請を行うことができます(※介護保険法第27条1項で規定されている事業者とは、地域包括支援センター・厚生労働省令で定めた指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護保険施設か介護保険施設)。

この申請代行業務を行うことにより、申請者に対する代行手数料(費用)の請求が可能となります。

同時に介護保険法第27条1項で定められた事業者は利用者からの申請代行の依頼を正当な理由なく拒むことはできませんので、「援助しなければならない」という部分はこの部分になるかと思われます。

申請代行自体は、利用者からの依頼による「無償行為」であれば基本的に誰でも個人として行うことは可能で、家族のみならず介護保険法第27条1項で規定していない事業者に所属する個人でも可能となりますので、ここが「代行はできないがお手伝いは可能」という解釈部分になると思われます。

ただし、法27条第1項の規定以外の事業所が代行申請するに当たっては、たとえ報酬を得ていなくても「反復継続」して業務を行っていることと見なされてしまうと「業」と見なされるので、第27条及び社会保険労務士法違反となってしまいますので注意が必要です。

山口あき子
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