ぜひ、参考にしてくださいませ。
介護保険の給付がやむを得ない理由で受けられない場合に、老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられますが、「老人福祉法による措置」とその対象者、対象サービスについて、よくわかりません。
老人福祉法は介護保険制度が創設される以前から、全ての高齢者を対象とした福祉制度を定めています。
介護保険制度は、介護保険という社会保険に限られており、サービス利用にあたっては、「自分で選べる」「契約という形で利用する」という部分が老人福祉法とは大きく異なります。
明らかに介護サービスが必要だけれど介護保険制度が適用しないケース(やむを得ない理由)があります。
1)本人が家族等の虐待または無視を受けている場合
2)認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族がいない場合
なぜ、適用できないか?
それは、介護保険制度は事業者と被保険者との「契約」の上に成立するからなんです。
上記の二つのケースは、明らかに自分から介護サービスを利用したいと申し出ることは困難です。
このような場合は、行政側が措置という手段で適切な介護サービスを提供します。
それから、介護保険で受けることが出来るサービス全てが、措置で提供できるか?というとそうではありません。
措置によるサービス提供は緊急性が高く、早急な対応が必要な場合に限定されています。
措置で受けることが出来るサービスは次の6つです
1)訪問介護
2)通所介護
3)短期入所生活介護
4)小規模多機能型居宅介護
5)認知症対応型共同生活介護
6)特別養護老人ホーム
例えば措置で特別養護老人ホームへ入所した場合は利用定員を超えても、介護報酬減額の対象とはなりません。
分かりづらいかもしれませんが、老人福祉法と介護保険法の関係性については、介護支援専門員として実務に就いた後でも、必要とされる知識です。
しっかりと理解しておきましょうね