ぜひ、参考にしてくださいませ。
基本テキスト③ 36ページ
「パーキンソン病は厚生労働省が定めた特典疾患治療研究事業の対象疾患ですが ホーエン&ヤールのステージ3以上、かつ生活機能障害度2.3でないと『認定』の対象にならないことに注意します。」
この、『認定』とは介護認定で良いですか?すなわち 特定疾病もということで良いでしょうか?
宜しくお願い致します。
ここでの「認定」は難病認定のことを指していますね。
パーキンソン病と診断されれば、40歳以上で介護保険制度による「第2号被保険者」に該当し介護サービスの利用が可能です。
また「ホーン・ヤールの重症度分類」がⅢ度以上でかつ「生活機能障害度」がⅡ度以上の方は「指定難病(特定疾患)」の認定を受けることで、医療費助成制度の対象となります。
パーキンソン病の診断は以下のとおりですので参考にされてください。
以下の4項目のすべてを満たした場合、パーキンソン病と診断する(Yahir の分類の Stage は問わない)。1、2、3 は満たすが、薬物反応を未検討の症例は、パーキンソン病疑い症例とする。
(1)パーキンソニズムがある。※1
(2)脳CT 又はMRI に特異的異常がない。※2
(3)パーキンソニズムを起こす薬物・毒物への曝露がない。※3
(4)抗パーキンソン病薬にてパーキンソニズムに改善がみられる。
※1 パーキンソニズムの定義は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1)典型的な左右差のある安静時振戦(4~6 Hz)がある。
安静時振戦とは、ベッドなどで安静にしているのに手足がふるえる状態をいいます。
(2)歯車様筋強直(はぐるまようきんきょうちょく)、動作緩慢、姿勢歩行障害のうち2つ以上が存在する。歯車様筋強直とは、身体の筋がこわばり、なめらかでない歯車のようにぎくしゃくした状態のこと。
※2 脳CT 又はMRI における特異的異常とは、多発脳梗塞(たはつてきのうこうそく)、被殻萎縮(ひかくいしゅく)、脳幹萎縮(のうかんいしょく)、著明な脳室拡大、著明な大脳萎縮(だいのういしゅく)など他の原因によるパーキンソニズムであることを示す明らかな所見の存在をいう。
※3 薬物に対する反応はできるだけドパミン受容体刺激薬又はL-DOPA 製剤により判定することが望ましい。
質問に対する回答は以上です。