山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】基準該当サービスどはどのようなサービス?
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
「基準該当サービス」とはどのようなサービスでしょうか?

基準該当サービスとは、ある事業者が指定居宅サービス事業者の指定条件を完全には満たしていなくても、保険者が当該事業者のサービスが一定の水準を満たしていると認めた場合には、「基準該当サービス事業者」として、被保険者に対し特例居宅介護サービス費が支給される場合があります。

???ですよね。

難しい用語が並んでいてさらに混乱してしまいますね。

では、上記の説明文をさらに分かりやすく説明しますと、

ある事業者【介護サービスを提供する法人や会社】が指定居宅サービス事業者【介護保険内でサービスを提供するには都道府県の指定を受ける必要があります】の指定条件【国が定めた基準や規則】を完全には満たしていなくても、

保険者【市町村や特別区】が当該事業者【先ほどのある事業者】のサービスが一定の水準を満たしている【市町村が考えるサービスの基準をクリアしている】

と認めた場合には、

「基準該当サービス事業者」として、被保険者【サービスを利用する利用者さんです】に対し、特例【市町村が認めた特別な】居宅介護サービス費【8~9割の利用料金を国保連へ請求できる介護保険サービス費】が支給される場合があります。

基準該当サービスが認めれているのは、訪問介護・通所介護などの一部の居宅サービス、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介護などの一部の介護予防サービス、介護予防支援などです。

一度では難しくても、2度3度と繰り返し読み込んでみて下さいね。

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