山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
地域包括支援センターを設置出来るところは市町村以外にどこがありますか?ちなみに医療法人は設置できますか?
地域包括支援センターの設置者は以下の通りです。
①市町村
②市町村から委託を受けた法人
となっております。
委託を受けられる法人の範囲としては、地域包括支援センターの機能を中立・公正・効率的に遂行する観点から、設置主体の要件を定める事とされていますが、その市町村において、地域の実情に応じて弾力的に対応が出来る様に、要件の設定をして良いことになっており、既存の社会福祉法人・医療法人などだけではなく、その地域において地域包括支援センターの運営法人として新たな法人(NPO法人・公益法人等)を設立し地域包括支援センターを委託が出来る様にしている市町村もあります。