山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
登録の削除について…
ちょっとした言い方の違いだとは思うのですが…
禁錮以上の刑や介護保険法等の法律で定めるものの規定により罰金の刑に処され、刑に執行が終わってから5年たっていない者。
→×
禁錮以上の刑や介護保険法等の法令で定める規定により罰金の刑に処された者。
→○
執行が終わっているかどうか…と言うところでしょうか?どの分野に対しても、言い回し方で…ひっかかりやすくなってしまいます。いかなる…すべて…限る…のみ…などのちょっとした言い方で、ひっかかります。
問題慣れしていくしか、ないのでしょうか?
登録の削除(指定の取消要件)について
「申請者等が禁固以上の刑を受け、又は介護保険法その他保険医療福祉に関する法律により罰金刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき」となっています。
質問にあった“5年たっていない者”というのは、指定の欠格事由として
「指定取消から5年を経過していない者であるとき」のことではないでしょうか。
「指定の欠格事由」と「指定の取消要件」を整理ながら学習すると良いですね。ちなみに、指定の取消要件は全てで12項目あります。併せて覚えるといいですね。