山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】入居者生活介護費などの入所の算定がわかりません!
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

入居者生活介護費などの入所の算定で…1日当たりでの算定と、1ヶ月当たりの算定の違いが分からなくなってしまいました。違いはなんですか?
考え方としては、どんな裏付けがあるのですか?

施設サービスの介護報酬の算定は「一日あたり」で計算する場合と、「ひと月当たり」で計算する、もしくは「月に1回限り」、「月に6日まで」といった具合に算定するための基準が決められていますね。

介護福祉施設でみてみましょう

まず、基本となる「介護福祉施設サービス費」

これは「一日につき」という算定単位ですので、丸々ひと月30日施設に入所していたら、○○単位×30日= となります。

これは、要介護度や居室の種類、夜勤職員の配置や施設側の設備・体制等の違いによって細かく分けられています。

次に、加算や減算の中でも一日単位ではなく「ひと月当たり」で算定するものがあります。

・生活機能向上連携加算
・低栄養マネジメント加算
・経口維持加算
・褥瘡マネジメント加算
・排泄支援加算

といった加算は、それぞれの加算の持つ性質と関係してきます。

多職種で共同して計画を作成し、支援を実施・評価した場合に算定できます。

つまり、状態改善や機能維持につながるような働きかけが1月を通してあったかどうか?という部分がポイントですね。

このような算定に関する細かい出題も、近年では徐々に増えてきているように感じます。

それぞれのサービスが算定できる加算・減算も併せて理解しておきましょう。

まず、どうして介護サービスには支給限度基準額が設けられているか?

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