山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
受験資格について
介護福祉士を平成25年に取得。
介護を主たる業務が平成22年2月1日から平成26年11月15日。(以前の施設が介護職員と書いてくれてなかった)訪問介護が平成28年4月11日~現在、です。
どう計算したらいいのか、イマイチよくわかりません。
受験資格はありますか?
受験資格についてご説明しますね。
厚生労働省が示しているのは
①「医師、看護師、介護福祉士等の国家資格に基づく業務に従事する者」
②生活相談員、支援相談員、相談支援専門員等の相談援助業務に従事する者
①及び②の期間が通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が900日以上であること
だといっています。
昨年度の試験までは、猶予期間として法改正前の受験資格で受験することが可能でした。例えば、介護福祉士の資格を所有していなくても介護業務に従事していた期間が10年以上であれば受験は可能でした。
しかし今年度からは、上記の資格所有者のみとなります。
ここで注意して頂きたい点をお伝えします。
昨年度までは介護福祉士の受験資格をお持ちの方は、「介護業務」との通算が可能でしたが、今年からは『その国家資格を取得し登録した日以降』からの業務になります。
つまり、介護福祉士の資格を取得する前の業務期間はカウントできません。
また、国家資格を所有していても、要援護者に対する直接的な対人援助ではない業務、例えば、教育業務、研究業務、営業、事務等を行っている期間は、実務経験に含まれません。
同一期間に重複して複数業務に従事した場合にも通算できないことになっていますので気を付けましょう。