ぜひ、参考にしてくださいませ。
被保険者証には有効期限が定められ、期限内に更新しなければいけない。→×
6年以内とされていたが、法改正により期限がなくなった。
と、なっていますが…被保険者証に記載されている認定日の下に記載されている、認定の有効期間は何の事でしょうか?問題の有効期限とは違うことなのでしょうか?
介護保険被保険者証に記載される項目には、被保険者の氏名や住所等、保険者番号や名称、要介護状態区分についてなど多くの情報が記載されていますね。
では、質問にある「有効期限」ですが、介護保険が始まった当初は介護保険被保険者証に「有効期限」が記されていました。
被保険者証そのものに対する有効期限です。
しかし、次のような理由により、平成17年には被保険者証の有効期限が廃止されています。
①要介護(要支援)認定を受けていない者は保険給付を受けられないため、被保険者証を更新する意義が乏しいこと
②要介護(要支援)認定の有効期間が最大2年間(当時)であることから、保険給付を受けるものについては、認定を行うことにより、実質的に被保険者証の更新を行っていること
ここで、少し頭の整理をしておきましょうね。
○○さんが質問している、『認定年月日の下に記載されている「認定の有効期間」』は要介護度に対するものであり、区分変更申請や更新申請をしたらまた新しい有効期間が始まります。
ですから、有効期限が廃止になる前は、
①要介護度の有効期間満了に合わせて更新申請を行い、新しい介護保険証が発行される
②介護保険被保険者証の有効期限に合わせて新しい介護保険被保険者証(要介護度はそのまま)が発行される
というように2重に発行がなされていたわけなんですね。
本試験でもひっかけ問題は多く出題されます。
「???」と感じたことは、そのままにせず参考書や基本テキストでじっくり調べることも大切ですね