山口あき子
購読ボタンを押すと定期的にワンポイントアドバイスが送られます。 隙間時間に学習しちゃいましょう!
【ケアマネ試験Q&A】区分支給限度基準額の意味がわかりません
スポンサーリンク

山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

居宅介護サービス費と区分支給限度基準額が適用されないサービスは、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、地域密着型介護老人保健施設です。

ちなみにこれ以外の地域密着型サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や、認知症対応型通所介護などは、いわゆる区分支給限度基準額が適用されます。施設サービスについては、居宅サービスではありませんので、区分支給限度基準額というルールはありません。
→ 上記が意味する事がわかりません
もう少し詳しく教えて下さいm(_ _)m

区分支給限度基準額というのは、在宅で生活している要介護者・要支援者が要介護度毎に、この範囲内で居宅サービス・介護予防サービス・地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスを自由に組み合わせて利用する仕組みとなっております。ですので、施設サービス、居宅介護支援、介護予防支援については、まず対象になりません。

さらに居宅サービス等の中でも、特定施設入居者生活介護のように、特定施設(有料老人ホーム等)に入居して、そのホームの中で全面的にサービスを受けるようなものは、他のサービスを組み合わせて利用する事が原則としてありませんので対象になりません。要介護者向けの特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、それから要支援者向けの介護予防特定施設入居者生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護がこれに該当します。

つまり、居宅サービス等の中で、自宅で生活介護していない人が利用するサービスは区分支給限度基準額が適用されないという様に理解すると良いと思います。
ただし、居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導については、代替性のないサービスということで、区分支給限度基準額が適用されないことになっています。

山口あき子
購読ボタンを押すと定期的にワンポイントアドバイスが送られます。 隙間時間に学習しちゃいましょう!
スポンサーリンク
おすすめの記事