山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】在宅中重度者受入加算をどう理解したらいいですか?
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

  訪問看護は短期入所とは併用できないとなっています。
在宅中重度者受入加算をどう理解したらいいですか。

在宅中重度者受入加算は居宅において訪問看護の提供を受けていた利用者が、指定短期入所生活介護を利用する際、当該利用者の利用していた訪問看護事業所から派遣された看護職員に当該利用者の健康上の管理等を行わせる場合に対象となります。

指定短期入所生活介護事業所は、在宅中重度受入加算に係る業務について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健康上の管理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払うことと定められています。

介護報酬請求は指定短期入所生活介護事業所が行い、支払われる介護報酬のなかから契約に則った金額が委託料として訪問看護事業所に支払われます。

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