山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】要介護認定等の認定有効期間で設定可能な有効期間の範囲とは?
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

要介護認定等の認定有効期間で設定可能な有効期間の範囲の意味を分かりやすく説明お願いします。
また、介護予防サービス事業者の指定は都道府県で、介護予防支援事業者の指定は市町村の違いを教えて下さい。文章を読み返しても、頭に入りにくいです。。

【要介護認定等の有効期間で、設定可能な有効期間の範囲について】
要介護・要支援認定の新規申請又は区分変更申請の場合認定されると、認定期間は原則として6ヶ月となりますが、認定審査会が必要と認めると3月〜12ヶ月の範囲で定める事が出来ます。
更新申請の場合の認定期間は、原則として12ヶ月ですが、認定審査会の意見に基づき3ヶ月〜24ヶ月の間の範囲で期間を変更する事が出来ます。

認定審査会が必要と認め、有効期間が長く設定されるのは
・生活機能低下の程度が安定していると考えられる場合や同じ施設に長期間入所しており、要介護状態が長期間にわたって変化しないと考えられる場合などです。

【介護予防サービスを事業者と介護予防支援事業者の指定(都道府県・市町村)の違いについては】
介護予防サービス事業所については、居宅サービス事業所(デイサービスやヘルパーなど)と同様に都道府県知事からの指定を受ける必要があります。ただし、特例で指定都市・中核都市権限が委譲されているケースがあります。
介護予防支援事業者については、市町村が責任主体となって実施されている地域支援事業の包括的支援事業に位置付けられているので、指定についても市町村長から受けることになります。

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