山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】高額医療・高額介護合算療養費制度がまったくわかりません!
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ぜひ、隙間時間に学習してケアマネ試験に合格しましょう!受講生からのQ&Aをシェアしますので、参考にしてくださいませ。

高額医療・高額介護合算療養費制度とは・・・

医療保険各制度(健康保険その他の被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)の世帯内に介護保険からのサービスを受ける者がいる場合であって、1年間(前年8月から当年7月)の介護保険における利用者負担(高額介護サービス費が支給される場合はそれを除いた額)と医療保険の患者負担(高額療養費が支給される場合はそれを除いた額)の合計額が政令で定める一定額(所得段階別に区分)を超えるときは、その超えた額を医療保険と介護保険それぞれの自己負担額の比率に応じて按分して、各保険の保険者が支給するという仕組みです。(基本テキスト7訂抜粋)

基本テキストを読んだだけでは・・・まったく意味がわかりません!
なんで、こんなに、分かりづらいのでしょうか?

「高額医療・高額介護合算療養費制度」をわかりやすく教えてください!

???となってしまいそうな制度ですね(笑)

つまり、介護サービス費も医療費もどっちも負担が大きかった世帯で、どちらも負担軽減【介護(高額介護サービス費)、医療(高額療養費)】の支給を受けたが、それでもなお負担が大きい場合申請できる制度です。

学習のポイントは「世帯での合計額」と「自己負担額」になります。

例えば、夫婦とも75才以上(住民税非課税)で、夫が医療サービスで30万円、妻が介護サービスで30万円を支払っている世帯の場合、医療費と介護費の自己負担額の合計は年間60万円で、自己負担限度額は31万円となります。

※この場合の自己負担額とは、高額介護サービス費、高額療養費の適用を受けた後の自己負担の合計額を指します。

そうすると、自己負担限度額を超えた29万円が申請することによって支給されます。

このように理解しておくと良いですね。

問題集を終えたときや、難しい問題が解けたとき、

「今日、すごい!がんばった!良くできた!」

「この問題ができた!天才かも知れない!」

と声に出して自分をほめてあげてください。

人間の脳は騙されやすくできています。

声に出して自分をほめることで、脳は自分が「デキる人間だ」と勘違いし、不安な感情を押し流してくれます。

試験に対して不安があったとしても、無理矢理にでも自分をほめることで、その不安は自然と解消されるでしょう。

私からも一言褒めさせてください。

あなたは、「高額医療・高額介護合算療養費制度」についての理解が深まりましたね!すごいです!!

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