山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】サービス利用時間がよくわかりません
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

サービス利用時間が9時間以上の場合は、5時間を限度として延長加算を算定できるー
5時間を限度で?7-9時間世話を提供する場合ー
詳しい説明ができますか?
宜しくお願いします。

平成27年度の介護報酬改定にて、延長加算の見直しが行われました。通所介護等の延長加算は、実態として通所介護事業所等の設備を利用して宿泊する場合(お泊まりデイ)は算定不可とするとともに、介護者のさらなる負担軽減や仕事と介護の両立の観点から、更に延長加算の対象範囲が拡大されました。

【拡大された範囲】
12時間以上13時間未満 1日200単位
13時間以上14時間未満 1日250単位

7時間以上9時間未満の通所介護等でのサービスの前後に日常生活上の世話を行なった場合に加算されます。また、事業所の実情の応じて、適当数の職員配置がされている事も必要です。

山口あき子
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