山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】居宅介護サービス計画費は認定の申請前では対象とならないのですか?
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

特例サービス費の対象で特例居宅介護サービス計画費があるという風に記憶していましたが赤本の問題集で(問77)
・認定の申請前に受けたケアマネジメント→特例サービス費の対象にならない。
解説→居宅介護支援(予防含む)のケアマネジメントはこの条件では対象にならない。
とあります。
「居宅介護サービス計画費=居宅介護支援」でいいですか?
どこの部分を勘違いしているのか?
考え違いをしているかなと思いまして 伺ってみました。
・ケアマネが申請前に行ったケアマネジメント(居宅介護サービス計画費)は 特例サービス対象かどうか?
それとも言葉の使い方が間違っているのかな?

宜しくお願い致します。

特例サービス費は、居宅介護サービス計画費の支給要件を満たさないとき、市町村が必要と認める場合に、費用の全額を基準に市町村が定める額を償還払いで支給されることとなっています。

居宅介護サービスは認定の申請前に緊急サービスを受けた場合、市町村が認めると特定居宅介護サービス費として対象になります。

しかし、居宅介護サービス計画費については、認定の申請前では対象となりません。

「居宅介護サービス計画費=居宅介護支援」は間違えてはいませんが、特例サービスについては居宅サービスとサービス計画は区別して整理していおきましょう。

ちなみに、特例居宅介護サービス計画費として受けられるのは

①緊急等のやむを得ない理由で、被保険者証を掲示せず指定居宅介護支援、指定介護予防支援を受けた場合。
②基準該当居宅介護支援・基準該当介護予防支援を受けた場合
③離島などで、指定居宅介護支援・指定介護予防支援や基準該当該当介護予防支援に相当する居宅介護支援や介護支援予防支援を受けた場合となります。

山口あき子
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