山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
テキスト203 ページ基本テキスト3 巻500 ページ 生活保護を受けていて被保護者以外の人の介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度で独自に行うとは、どういう事か分かりやすく教えて下さい。
被保険者以外の者(介護保険の被保険者でない要保護者) は介護保険制度の被保険者でないことから、要介護認定等については、生活保護制度で独自に行うことになります。
この場合の要介護状態等の判定区分、継続期間、療養上の留意事項 等について、被保険者とそれ以外の者との間で統一を図る等のため、市町村に設置される介護認定審査会に審査判定を委託して行います。
つまりは介護保険法に規定する要介護及び要支援状態にある者は次の3つに区分されます。
①65歳以上の生活保護受給者
介護保険被保険者(第1号被保険者)として 要介護認定等を受け、要介護及び要支援状態 にある者
②40歳以上65歳未満の医療保険加入の生活保護受給者
③40歳以上65歳未満の医療保険未加入の生活保護受給者
③について介護保険の被保険者でない40歳以上65 歳未満の要保護者で介護保険法施行令第2条各号の特定疾病により要介護状態等にある者は全額生活保護制度に該当します。
生活保護法には他法優先の原則がありますので、併せて覚えておくと良いですね♪