
山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
ある問題集に、訪問看護費が算定されない場合として、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている間は、訪問看護費はさんていしない。とありましたが、問題のなかに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて訪問看護を提供した場合、算定を受けることができる。で○になっていました。どうゆう事ですか?
定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所は、一体型事業所と連携型事業所の違いにあります。一体型は介護と看護の双方を実施できる事業所なので、訪問看護費としては算定しません。連携型事業所の場合は、訪問介護事業所のみ実施し、他の訪問看護事業所と連携しますので算定できることになります。