山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】介護予防サービス事業者と介護予防支援事業者の違いとは?
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。
「介護予防サービス事業者」と「介護予防支援事業者」の違いがよくわかりません。

すでに理解されている方も、確認の意味で目を通してくださいね。

まず、介護保険制度では、要介護1~5の方が利用できる「介護給付」、要支援1・2の方が利用できる「予防給付」、市町村が独自に条例で定める「市町村特別給付」の3種類があります。

予防給付の中で、被保険者の方が利用するサービス全般を「介護予防サービス」と呼び、介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーションなどが挙げられます。

この介護予防サービスを提供する法人や会社が「介護予防サービス事業者」です。
一方、「介護予防支援」というサービスが予防給付にはありますが、これは要支援の方がサービスを利用する際にケアマネジメントをする仕事、すなわちケアマネージャーの仕事です(介護予防の場合は主に地域包括支援センターが担当します)。

この地域包括支援センターをはじめとするケアマネージャーが務める法人や会社を「介護予防支援事業者」と呼びます。

「支援」=ケアマネジメント、「支援」と入るのはケアマネージャーがいる所だ、ということを覚えておくと、混乱せずにすっと理解できると思います。

焦らず少しづつ専門用語を理解していきましょうね。

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