山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】介護保険と生活保護の関係を教えていただきたいです
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

  介護保険と生活保護の関係を教えていただきたいのですが。
よろしくお願いします。

生活保護を受けていても、要介護等認定を受けていれば介護保険サービスを利用できます。

介護保険サービス利用料は「介護扶助」として公費が給付されます。仮に自己負担があったとしても、1割を超えることはありませんし、サービス利用料の上限も定められています。

生活保護受給者の場合、個人単位で利用料の上限が1万5千円となっています。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料については医療保険料として負担することから、医療保険に加入していない40歳から64歳までの生活保護受給者は、介護保険の被保険者とはなりません。これらの方の介護が必要になった場合、その費用は生活保護費の介護扶助費で賄われます。

65歳以上の方(第1号被保険者)は、医療保険の加入の有無に関わらず被保険者となるため、生活保護受給者も介護保険の被保険者となります。このため、生活保護受給者も保険料を支払うこととなりますが、この費用は、生活保護費の生活扶助費により賄われます。

また、要介護(支援)状態と認められた場合は、介護保険から給付を受けることができますが、この場合に支払う一部負担金は、生活保護費の介護扶助費で賄われます。

○40歳~65歳未満の生活保護受給者

医療保険の被保険者:第2号被保険者(自己負担1割を生活保護から給付)
医療保険未加入者:介護保険の被保険者以外の者(10割を生活保護から給付)

※生活保護受給者の大多数は、医療保険の未加入者(国民健康保険の適用除外となるため)のため、介護保険の被保険者となりません。

山口あき子
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