山口あき子
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2014年ケアマネ試験 介護支援分野
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介護支援分野:2014年-問題1

市町村介護保険事業計画について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 市町村地域福祉計画と一体のものとして作成する。

2 市町村老人福祉計画と連携をとって作成する。

3 地域支援事業の量の見込みを定める。

4 介護保険施設の必要入所定員の見込みを定める。

5 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員の見込みを定める。

◆ポイント◆

市町村介護保険事業計画について出題されているが、都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画(「支援」という言葉が入っていることに注意)についても覚えておく必要がある。ここでは、市町村介護保険事業計画の「定めるべき事項」についてまとめておく。
市町村介護保険事業計画において定めるべき事項(2つ:キーワードは必要利用定員総数。量の見込み)
①各年度の認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員総数及びその他の介護給付費対象サービスの種類ごとの量の見込み
②各年度の地域支援事業の量の見込み
また、「定めるよう努める事項」には、上記①の見込み量確保のための方策などがある。
なお、平成27年度からの第6期では、平成37年度までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計し、中長期的な視野に立った施策の展開を図ることになっている。

◆答えの解説◆

1=×
市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画と調和が保たれた計画でなければならない。
2=×
市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならないので、連携という言葉は不適切である。
3=○
市町村介護保険事業計画のなかで、定めるべき事項として、地域支援事業の量の見込みを定めることが含まれている。
4=×
介護保険施設の必要入所定員を定めるのは、都道府県介護保険事業支援計画である。
5=○
市町村介護保険事業計画のなかで、認知症対応型共同生活介護の必要利用定員については、定めるべき事項として含まれている。

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介護支援分野:2014年-問題2

介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 公表は、市町村長が行う。

2 報告内容の調査事業は、都道府県の附属調査機関が行わなければならない。

3 居宅介護支援は、公表の対象から除かれる。

4 運営情報には、職員研修の実施状況が含まれる。

5 都道府県知事は、任意報告情報について公表を行うよう配慮する。

◆ポイント◆

介護サービス情報の公表は、都道府県が主体となって行われる。
調査の対象者は一部を除いた施設・事業者となっており、都道府県知事が指定した「指定調査機関」が各施設・事業者を調査し、都道府県知事が指定した「指定情報公表センター」により、情報の公表がなされる。
調査項目は、事業所の職員の体制やサービス提供時間など、基本的な事実情報である「基本情報」と、介護サービスマニュアルの有無、職員研修のガイドラインや実績の有無など、事実かどうかを客観的に調査することが必要な情報である「運営情報」がある。調査内容に関しては、一度確認しておく必要がある。

◆答えの解説◆

1=×
介護サービス情報の公表は、都道府県知事が行う。基本的に、介護サービス情報の公表には市町村の権限は及ばないと理解しておけばよい。
2=×
介護サービス情報の公表の調査は、基本的に都道府県が行うものであるが、専門的知識や技能の修得にかかる内容を含む研修の課程を修了した調査員がいる「指定調査機関」に委託することができる。それは、都道府県の附属調査機関ではない。
3=×
居宅介護支援も公表の対象となっている。対象外となるのは、前年度に受領した介護報酬の額が100万円以下の事業者などである。
4=○
職員研修の実施状況については、客観的に調査することが必要となるため、運営情報に含まれている。
5=○
任意報告情報とは、介護サービスの質や介護サービスに従事する従業者に関する情報などをいうが、事業所にとっては任意であっても、利用者側にとっては知りたい情報であるため、都道府県は公表を行うよう配慮する必要がある。

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介護支援分野:2014年-問題3

財政安定化基金について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 財源は、国、都道府県及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

2 財源には、第2号被保険者の保険料も充当する。

3 給付費増大により市町村の介護保険財政に不足が見込まれる場合に、必要な額を貸し付ける。

4 保険料未納による収入不足が見込まれる場合に、その2分の1を基準として交付金を交付する。

5 資金の貸付けを受けた市町村は、貸付けを受けた計画期間の終了年度末に一括して返済しなければならない。

◆ポイント◆

「財政安定化基金」とは、市町村の介護保険財政の安定化を図るため、都道府県に設置されるものである。具体的な支援方法は以下の通りで、正しく覚えておこう。
①交付:不足額の2分の1 ②貸付:必要な資金全額
通常の努力を行ってもなお生じる保険料未納により、介護保険財政の収入不足が生じた場合に交付 見込みを上回る給付費の増大等のため介護保険財政に不足が生じた場合に交付
第1号被保険者の普通徴収対象者に対して幾度となく督促をしたが納入がなく、結果不足してしまう場合、など 市町村介護保険事業計画の見誤りで、3年目の保険給付にかかる費用が不足する場合、など
なお、貸付は当然返済していかなければならないが、次の計画期間(3年間)に、第1号被保険者の保険料を財源として、基金に返済する。分割返済も可能。

◆答えの解説◆

1=○
財政安定化基金の財源は、国・都道府県・市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担することとなっている。
2=×
財政安定化基金の財源には、第1号被保険者の保険料が充当され、第2号被保険者の保険料は充当されない。
3=○
財政安定化基金は、見込みを上回る給付費の増大等のため介護保険財政に不足が生じた場合に、必要な費用の全額を貸付する。
4=○
財政安定化基金は、通常の努力を行ってもなお生じる保険料未納により、介護保険財政の収入不足が生じた場合に不足額の2分の1を交付する。
5=×
財政安定化基金から資金の貸付を受けた市町村は、借入を受けた期の次の期の市町村介護保険事業計画期間において、第1号被保険者の保険料を財源として、分割返済も可能である。

介護支援分野:2014年-問題4

介護保険法における審査請求について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 要支援認定に関する処分は、対象とならない。

2 要介護認定に関する処分は、対象となる。

3 要介護認定の審査請求事件は、市町村代表委員が取り扱う。

4 介護保険審査会の会長は、被保険者代表委員から選挙する。

5 被保険者証の交付の請求に関する処分の取消しの訴えの提起は、介護保険審査会の裁決後でなければならない。

◆ポイント◆

審査請求は「不服申立」ともいい、介護保険法における行政処分(行政が被保険者に対して決めたこと)に不服がある場合に申立をすることをいう。都道府県に設置される「介護保険審杳会」がその業務を行う。介護保険審査会について、まとめておく。
・被保険者を代表とする委員及び市町村を代表する委員各3名と、3名以上の公益代表委員で構成。
・要介護・要支援認定の処分不服に関する審査請求についての審理裁決を行う。
・任期は3年である。
また、その他の業務内容については、各選択肢を参考に理解を深めていただきたい。

◆答えの解説◆

1=×
保険給付に関する処分として、要支援認定に関する処分は含まれているため、対象となる。
2=○
保険給付に関する処分として、要介護認定に関する処分は含まれているため、対象となる。
3=×
要介護認定の審査請求事件に関しては、市町村代表委員ではなく、公益代表委員から指名された者が取り扱うこととされている。
4=×
介護保険審査会の会長は、公益代表委員のなかから選挙で選び、1名が置かれることとなっている。
5=○
審査請求の対象となる処分の取消しを求める訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、裁判所に対して提起することができないとされている。

介護支援分野:2014年-問題5

介護保険財政について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 調整交付金は、各市町村の第1号被保険者の所得の分布状況等を勘案して交付される。

2 共済年金は、第1号被保険者の保険料に係る特別徴収の対象とならない。

3 市町村特別給付に要する費用には、第2号被保険者の保険料も充当される。

4 第2号被保険者の保険料の一部は、地域支援事業支援納付金の納付に充てられる。

5 第1号被保険者の保険料率は、年度ごとに算定する。

◆ポイント◆

介護保険の保険財政に関する問題である。ここでは、調整交付金についてまとめておく。
・調整交付金(①②を普通調整交付金、③を特別調整交付金という)
①後期高齢者(75歳以上)の加入割合
②第1号被保険者の所得の格差
③災害時の保険料減免等の特殊事由によるもの
①の場合,加入割合が多くなれば、介護給付が多くかかることが想定されるため、調整交付金が上がり、②の場合は、第1号被保険者の所得が高ければ、第1号被保険者の保険料を多く徴収することが見込まれるため、調整交付金は下がることとなる。

◆答えの解説◆

1=○
調整交付金は、基本を5%とし、①後期高齢者の加入割合、②第1号被保険者の所得の格差、③災害時における保険料減免等により、各市町村に交付される。
2=×
共済年金は、特別徴収の対象となる年金保険者に含まれている。
3=×
市町村特別給付に要する費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われるため、第2号被保険者の保険料は充当されない。
4=○
第2号被保険者の保険料は、介護給付費納付金・地域支援事業支援納付金に充当される。
5=×
第1号被保険者の保険料率は、市町村介護保険事業計画にあわせ、3年に1度算定される。

介護支援分野:2014年-問題6

地域密着型介護予防サービスについて正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 市町村は、事業の設備及び運営に関する独自の基準を設定することができない。

2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、含まれない。

3 「市町村の条例で定める者」でなければ、事業者の指定を受けることができない。

4 複合型サービスは、含まれない。

5 事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。
(注)2014年10月時点での内容。

◆ポイント◆

要支援者向けの地域密着型介護予防サービスは、3つある。簡単にまとめたので覚えておこう。
①介護予防認知症対応型共同生活介護:認知症専用のグループホームである(ただし、要支援2の者しか利用することができない)。
②介護予防小規模多機能型居宅介護:通い・宿泊・訪問の各サービスを1つの事業所で行うことができる。どのサービスも同一事業所に勤務する介護職員が行うため、人間関係が構築しやすく、なじみやすいことが特徴である。
③介護予防認知症対応型通所介護:認知症専用のデイサービスである。そのため、通常の通所介護よりも専門性に長けたサービスを受けることができる。

◆答えの解説◆

1=×
2011年5月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことにより、地域密着型介護予防サービスについては、市町村が独自の基準を設定することができるようになった。
2=○
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の対象は、要介護者のみである。
3=○
地域密着型介護予防サービスの指定については、申請者が「市町村の条例で定める者」(具体的には法人であること)でなければ、事業者の指定を受けることができない。
4=○
複合型サービス※は、要介護者のみが対象となるサービスである。
5=×
地域密着型介護予防サービス事業者への立入検査の権限は、市町村長がもつ。
※複合型サービスは、平成27年度から看護小規模多機能型居宅介護に改称される。

介護支援分野:2014年-問題7

指定居宅サービス事業の基準について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 指定訪問介護事業者は、要介護認定を申請していない者については、申請代行を行わなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、利用者からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定訪問介護事業者の職員は、介護福祉士の資格を有しなければならない。

4 指定通所リハビリテーションには、利用定員が定められている。

5 指定通所リハビリテーションは、非常災害時の計画を立てなくてよい。

(注)「基準」とは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」のことである。

◆ポイント◆

居宅サービス全般について問われているため、広く理解しておく必要がある。ここでは、出題されている指定居宅サービス事業について簡単にまとめておく。
①訪問介護:利用者宅へ介護福祉士等が訪問し、身体介護・生活援助などのサービスを提供するもの。
②通所リハビリテーション:一般的に「デイケア」と呼ばれ、病院・診療所・介護老人保健施設へ通い、機能訓練等を行うことを目的としているもの。

◆答えの解説◆

1=×
指定訪問介護事業者は、要介護認定の申請代行を行うことはできない。
2=○
指定訪問介護事業者は、利用者の意思及び人格を尊重するという観点から、苦情処理に関しては真摯に対応し、市町村に協力するよう努めなければならない。
3=×
指定訪問介護事業所の職員は、介護福祉士のみならず、介護職員初任者研修等の有資格者も従事することができる。
4=○
指定通所リハビリテーションは、運営規程にしたがって定員を定めなければならない。
5=×
指定通所リハビリテーションは、運営規程にしたがって非常災害対策について定めなければならない。

介護支援分野:2014年-問題8

基準該当サービスについて正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 居宅介護支援は、基準該当サービスとして認められる。

2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、基準該当サービスとして認められる。

3 介護予防通所介護は、基準該当サービスとして認められる。

4 事業者が法人格を有していなくても、基準該当サービスとして認められる。

5 サービスに関する基準は、厚生労働省令では定められていない。
(注)2014年10月時点での内容。

◆ポイント◆

「基準該当サービス」とは、ある事業者が指定居宅サービス事業者等の指定要件を完全に満たすことができていなくても、市町村がその事業者のサービスが一定水準を満たしていると認めた場合に行われるサービスである。基準該当サービスの主な特徴は、以下の通りである。
・認めるのは市町村。
・同一市町村内でしか保険給付にかかるサービス提供を行うことができない。
・原則償還払い(いったん利用者が全額を立て替える)となる。
・福祉系居宅サービス(介護予防含む)・居宅介護支援・介護予防支援しかない。
頻出ではないが、これは覚えておく必要がある。

◆答えの解説◆

1=○
基準該当サービスのなかに、居宅介護支援は入っているため、認められる。
2=×
地域密着型サービスは、基準該当サービスの対象外となるので認められない。
3=○
基準該当サービスのなかに、介護予防通所介護は入っているため、認められる※。
4=○
基準該当サービスは、法人格がなくても認められる。
5=×
サービスに関する基準は、厚生労働省令で定められている(基準該当サービスの基準は、都道府県条例に委任されているが、それは「厚生労働省令で定める基準に従い定める」とされている)。
※介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業に移行する。移行時期は、平成27~29年度。

介護支援分野:2014年-問題9

介護保険の利用者負担に係る低所得者対策について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 生活保護受給者は、高額介護サービス費の支給の対象とはならない。

2 特定入所者介護サービス費の対象者には、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付される。

3 特定入所者介護サービス費支給後の利用者負担額については、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度は適用されない。

4 社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象には、食費が含まれない。

5 社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象には、居住費が含まれる。

◆ポイント◆

利用者負担の低所得者対策についての問題である。具体的な低所得者対策についてまとめておく。
①特定入所者介護サービス費:介護保険施設・短期入所生活介護・短期入所療養介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を低所得者が利用する場合、食費・居住費・滞在費の負担については、所得段階に応じた負担限度額が設定され、これを超える費用が介護保険から給付される。なお、2015(平成27)年8月から、支給要件に配偶者の所得、預貯金等が勘案される。
②社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度:居宅サービス・介護予防サービス・地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービスの一部のサービスにおいて、社会福祉法人等の事業者が提供をするサービスを受けたときの、1割負担・食費・居住費・滞在費・宿泊費が軽減される。

◆答えの解説◆

1=×
生活保護は、他法他施策優先であるため、高額介護サービス費においても介護保険優先の観点から生活保護受給者にも給付される。
2=○
特定入所者介護サービス費の対象者は、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付され、施設等はそれにより利用者負担を徴収する。
3=×
特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担額について、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度が適用される。
4=×
社会福祉法人による利用者負担額軽減制度には、食費が含まれる。
5=○
社会福祉法人による利用者負担額軽減制度には、居住費が含まれる。

介護支援分野:2014年-問題10

介護給付の種類として正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 特例居宅介護福祉用具購入費の支給

2 特例居宅介護住宅改修費の支給

3 特例地域密着型介護サービス費の支給

4 特例特定施設入居者生活介護サービス費の支給

5 特例居宅介護サービス計画費の支給

◆ポイント◆

「特例」が名称の頭につく給付(ここでは「特例サービス費」という)は、市町村が必要であると認めた場合において償還払いによって提供される。特例サービス費の対象サービスについては、下記の表を参考にしていただきたい。
●特例サービス費の対象(介護給付費の場合。赤字が対象)
居宅サービス
訪問サービス
・訪問サービス(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
短期入所サービス
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
通所サービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
・特定施設入居者生活介護
・特定福祉用具販売
・福祉用具貸与
施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
居宅介護支援
地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス(平成27年度から看護小規模多機能型居宅介護)

◆答えの解説◆

1=×
特例居宅介護福祉用具購入費は、存在しない。
2=×
特例居宅介護住宅改修費は、存在しない。
3=○
特例地域密着型介護サービス費は、介護給付の1つである。
4=×
特例特定施設入居者生活介護サービス費は、存在しない。
5=○
特例居宅介護サービス計画費は、介護給付の1つである。

介護支援分野:2014年-問題11

保険給付について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 特定福祉用具の購入に係る利用者負担は、高額医療合算介護サービス費の対象となる。

2 高額介護サービス費の負担上限額は、年単位で定める。

3 市町村の条例で区分支給限度基準額を上回る額を定めることができる。

4 種類支給限度基準額は、都道府県の条例で定める。

5 法定代理受領方式で現物給付化されるものがある。

◆ポイント◆

設問内にある保険給付の内容について確認しておく。
・高額医療合算介護サービス費:介讓保険の利用者負担と、医療保険の患者負担の合計額が一定額を超えた場合、その超えた額を各保険者が自己負担額の比率に応じて按分して支給する(前年8月から当年7月の1年間)。
・高額介護サービス費:利用者負担の合計が一定額を超えた場合に、その超えた部分について、償還払いで支給される(1か月ごと)。
また、支給限度額には、次の4つがある。
・区分支給限度基準額:一部のサービスを除く居宅サービス・地域密着型サービスの限度額。
・種類支給限度基準額:市町村が、区分支給限度基準額の範囲内において、個別の種類のサービスの限度額を定めるもの。
・福祉用具購入費支給限度基準額:10万円まで(4月からの12か月間)。
・住宅改修費支給限度基準額:20万円まで。

◆答えの解説◆

1=×
特定福祉用具の購入は、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の対象とならない。
2=×
高額介護サービス費の負担上限額は、月ごとで設定されている。
3=○
区分支給限度基準額は、市町村が条例で定めた場合、国が定めたものを上回って設定することができる(上乗せが可能。下回ることはできない)。
4=×
種類支給限度基準額は、市町村が条例で定めることとされている。
5=○
居宅介護サービス費など多くの保険給付に関しては、サービスを提供されることにより保険給付されたとする「現物給付」というかたちをとっており、その費用についても、事業者が被保険者に代わって費用を受け取る「法定代理受領方式」がとられている。

介護支援分野:2014年-問題12

区分支給限度基準額が適用されるサービスとして正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 居宅療養管理指導

2 訪問リハビリテーション

3 小規模多機能型居宅介護

4 複合型サービス

5 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(注)2014年10月時点での内容。

◆ポイント◆

ここでは、区分支給限度基準額が適用されない8つのサービスを覚えておく。
①居宅療養管理指導
②特定施設入居者生活介護(短期利用は除く)
③介護予防特定施設入居者生活介護
④認知症対応型共同生活介護(短期利用は除く)
⑤居宅介護支援・介護予防支援
⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
⑦地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用は除く)
⑧介護保険施設

◆答えの解説◆

1=×
居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額が適用されないサービスである。
2=○
訪問リハビリテーションは、区分支給限度基準額が適用されるサービスである。
3=○
小規模多機能型居宅介護は、区分支給限度基準額が適用されるサービスである。
4=○
複合型サービス※は、区分支給限度基準額が適用されるサービスである。
5=×
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、区分支給限度基準額が適用されないサービスである。
※平成27年度から、複合型サービスは、看護小規模多機能型居宅介護に改称される。

介護支援分野:2014年-問題13

要介護認定について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 第1号被保険者は、医療保険の被保険者証を添付して申請する。

2 認定調査票の基本調査項目には、身体障害者障害程度等級が含まれる。

3 主治医意見書の項目には、認知症の中核症状が含まれる。

4 被保険者が調査又は診断命令に従わないときは、申請を却下することができる。

5 主治医がいないときは、介護認定審査会が医師を指定できる。

◆ポイント◆

要介護認定申請の手続きに関して簡単にまとめておく。
・申請は、被保険者本人が行う(家族等による代理申請、事業者や施設等による申請代行も可能)。
・申請時には、2点の書類(申請書と介護保険被保険者証)が必要である(介護保険被保険者証が交付されていない第2号被保険者は、代わりに医療保険被保険者証を提示する)。

◆答えの解説◆

1=×
すべての第1号被保険者に介護保険被保険者証が交付されているため、申請書と介護保険被保険者証を提示して申請することとなる。
2=×
認定調査票の基本調査項目のなかに、身体障害者障害程度等級の項目は入っていない。
3=○
主治医意見書には、認知症の中核症状に関する項目が含まれている。
4=○
被保険者が正当な理由なしに、認定に必要な調査に応じず、また、市町村の指定する医師等の診断を受けないときは、市町村は、認定申請を却下することができるとされている。
5=×
被保険者に主治医がいない場合は、市町村の指定した医師またはその市町村の職員である医師の診断を受けなければならないとされている。

介護支援分野:2014年-問題14

要介護認定の認定調査票(指定調査)について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 買い物は、含まれる。

2 徘徊は、含まれない。

3 点滴の管理は、含まれない。

4 家族の介護力は、含まれる。

5 外出頻度は、含まれる。

◆ポイント◆

要介護認定における認定調査項目は74項目あり、すべてを覚える必要はないが、重要な部分のみを整理しておく。
①身体機能・起居動作に関する項目
・麻痺の有無 ・立位をとることができるか など
②生活機能に関する項目
・ベッドから車いすへ乗り移ることができるか
・食べ物を飲み込むことができるか など
③認知機能に関する項目
・自分の生年月日や年齢が言えるか ・自分の名前が言えるか など
④精神・行動障害に関する項目
・同じ話を繰り返すことがあるか
・1人で外に出たがり目が離せないことがあるか など
⑤社会生活への適応に関する項目
・日常の買い物をするかどうか ・近所の集まりに参加するかどうか など
⑥特別な医療に関する項目
・透析をしているかどうか ・点滴をしているかどうか など

◆答えの解説◆

1=○
買い物は、社会生活への適応に関する項目に含まれる。
2=×
徘徊は、精神・行動障害に関する項目に含まれる。
3=×
点滴の管理は、特別な医療に関する項目に含まれる。
4=×
家族の介護力は、認定調査項目に含まれない。
5=○
外出頻度は、社会生活への適応に関する項目に含まれる

介護支援分野:2014年-問題15

要介護認定等基準時間の算定方法について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 家庭で行われる介護時間を基にする。

2 「1分間タイムスタディ・データ」による樹形モデルを用いる。

3 「特別な医療」に関する項目から求められた時間を合算する。

4 「特定疾病」に関する項目から求められた時間を合算する。

5 主治医意見書の「移動」の項目に記入された時間を合算する。

◆ポイント◆

「要介護認定等基準時間」とは、実際に家庭等で行われる介護時間そのものではなく、あくまでも介護の必要性を判断するための尺度として一定の方法により推計された客観的な基準となっている。
算定は、申請者にかかる調査票の個別の調査項目による分岐と、5つの中間項目(①直接生活介助、②間接生活介助、③認知症の行動・心理症状関連行為、④機能訓練関連行為、⑤医療関連行為)の個人別得点による分岐及び別途あらかじめ設定されている「1分間タイムスタディ・データ」を組み合わせた樹形モデルを用いて、基本調査の結果得られた申請者の心身の状況に最も近いデータを選び、合算することで算定される。

◆答えの解説◆

1=×
要介護認定等基準時間は、実際に必要な介護時間を表すのではなく、介護の必要性を判断する1つの尺度として用いられる。
2=○
要介護認定等基準時間の算定は、「1分間タイムスタディ・データ」を組み合わせた樹形モデルを用いることとなっている。
3=○
要介護認定等基準時間の算定には「特別な医療」について、該当する行為ごとに設定された時間を加算して算定することとされている。
4=×
「特定疾病」に関しては、要介護認定等基準時間の算定に用いられることはない。
5=×
主治医意見書に記載された「移動」については、要介護認定等基準時間の算定に用いられることはない。

介護支援分野:2014年-問題16

要介護認定について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 介護認定審査会は、複数の市町村で共同設置することができる。

2 主治医意見書の項目には、医学的管理の必要性が含まれる。

3 介護認定審査会は、必要があるときは、主治医の意見を聴くことができる。

4 介護認定審査会は、認定に際してサービスの種類の指定権限を持つ。

5 認定されなかった場合には、被保険者証は返還されない。

◆ポイント◆

要介護認定に関する問題である。被保険者が保険給付を受ける要件を満たしているかを確認するために、保険者は、被保険者から認定申請があった場合には、全国一律の客観的基準に基づき、要介護認定(要支援認定)を行うこととなっている。
要介護認定は、被保険者等からの申請により始まり、認定調査を行い、基本調査等を参考に一次判定(コンピュータ判定)を行う。その結果に、主治医意見書、認定調査による特記事項をあわせて、原則市町村に設置される介護認定審査会で合議され、二次判定の結果が出される。

◆答えの解説◆

1=○
介護認定審査会は、原則市町村に設置されることとなっているが、おのおのの市町村だけでは介護認定審査会の委員が確保できないなどの場合、複数の市町村で共同設置することができる。
2=○
主治医意見書は、全国一律の様式となっており、「生活機能とサービスに関する意見」の事項のなかに、医学的管理の必要性という項目が設定されている。
3=○
介護認定審査会は、必要があるときは、主治医の意見を聴くことができる。
4=×
介護認定審査会は、審査判定業務を行い、意見を附記することができるが、サービスの種類の指定権限までは与えられていない。
5=×
要介護認定(要支援認定)に該当しないとの不認定の決定を行ったときは。市町村は、その旨を被保険者に理由を付して通知するとともに、被保険者証を返還することとされている。

介護支援分野:2014年-問題17

介護支援専門員の業務について適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 必要に応じて再課題分析を行う。

2 サービスの種類、内容及び頻度を最終的に決定する。

3 サービス担当者会議を主宰する。

4 居宅介護サービス事業者からも情報を得て、モニタリングを行う。

5 要介護度の変化があれば、認定調査員に再調査を依頼する。

◆ポイント◆

介護支援専門員の業務について、一部であるがまとめておく。
・アセスメント(課題分析)
利用者とともに生活課題(ニーズ)を導き出していき、優先度の高いものを居宅サービス計画に記載していく。その際、援助目標を設定しなければならない。
・モニタリング
計画が適切に実施されているか、援助目標が達成されているか、また、新たな生活課題(ニーズ)が生じていないかどうかを確認する。居宅サービス計画の場合は、月に1回利用者宅を訪問し、モニタリングの結果を記録しなければならない。

◆答えの解説◆

1=○
モニタリングの結果、新たな生活課題(ニーズ)が発生している場合など、必要に応じて再課題分析(再アセスメント)を行う。
2=×
利用者本位の観点より、サービスを決定するのは、介護支援専門員ではなく、利用者である。
3=○
介護支援専門員は、サービス原案に位置づけられたサービス担当者と、利用者、家族を集めて行う会議(サービス担当者会議)を主宰する。
4=○
居宅介護サービス事業者からも情報を得ることにより、モニタリングの精度が高まる。
5=×
要介護度の変化があったと認められる場合は、原則として、利用者本人が保険者に対し、区分変更認定申請を行う。

介護支援分野:2014年-問題18

ケアマネジメントについて適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 課題分析標準項目には、ADLとIADLが含まれる。

2 作成されたケアプランの原案を、サービス担当者会議で検討する。

3 モニタリング情報は、3か月ごとに保険者に報告しなければならない。

4 生活保護受給者のケアプラン作成は、福祉事務所の現業員が担当する。

5 生活保護受給者のケアプランは、福祉事務所が指定する医師の了解を得なければならない。

◆ポイント◆

ケアマネジメントに関する問題である。介護支援専門員は、介護保険法に規定されたケアマネジメントを行う職種である。
「ケアマネジメント」とは、保険給付の対象者である要介護者及び要支援者に対し、個々の解決すべき課題(ニーズ)や状態に即した利用者本位の介護サービスが適切かつ効果的に提供されるよう、多様なサービス提供主体による保健・医療・福祉等の各種のサービスが、総合的、一体的、効率的に提供されるようにサービス体系を確立することとされている。そのなかで、介護支援専門員は中立・公正、守秘義務の徹底などの責務があり、利用者の自立支援・自己決定を促していく。

◆答えの解説◆

1=○
課題分析票は、全国一律ではなく、さまざまなものがあるが、標準項目を満たす必要がある。標準項目にはADLやIADLが含まれている。
2=○
介護支援専門員が、課題分析を通じて作成したケアプランの原案は、利用者・家族を含めたサービス担当者会議で検討されることとなっている。
3=×
居宅サービス計画の場合、月に1回は利用者の居宅を訪問し、モニタリングの結果を残さなければならないとされているが、特段の事情がない限り、保険者への報告義務はない。
4=×
生活保護受給者のケアプラン作成についても、介護支援専門員が行う。
5=×
生活保護受給者のケアプランが、福祉事務所の指定する医師の了解を得る必要はない。

介護支援分野:2014年-問題19

介護予防サービス計画の作成に関する基準について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 原案に位置付けた介護予防サービスの担当者から意見を求める。

2 問題志向型で作成しなければならない。

3 主治医の指示がなければ、介護予防訪問看護を位置付けることはできない。

4 介護予防福祉用具貸与を継続するときは、理由を記載しなければならない。

5 特定介護予防福祉用具販売を位置付けてはならない。
(注)「基準」とは、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)」のことである。

◆ポイント◆

介護予防サービス計画の作成は、地域包括支援センターの設置者のみが指定を受けることができる介護予防支援事業者が行い、一部の業務は居宅介護支援事業者に委託することができる。
介護予防支援という観点より、利用者の状態をふまえ、「本人のできることはできる限り本人が行う」ことを基本に、介護予防サービス計画を作成することが求められるため、その視点で問題を解いていく必要がある。

◆答えの解説◆

1=○
居宅サービス計画同様、サービス担当者会議を開催する必要があるため、介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者など)からの意見を聴くことは重要である。
2=×
問題志向型ではなく、解決志向型で介護予防サービス計画を作成しなければならない。
3=○
介護予防訪問看護などの医療系サービスに関しては、医師の指示かなければ介護予防サービス計画に位置づけることができない。
4=○
介護予防福祉用具貸与を位置づける場合は、必要な理由を記載するとともに、継続が必要な場合はその理由を介護予防サービス計画に記載しなければならない。
5=×
特定介護予防福祉用具販売については、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載すれば位置づけることができる。

介護支援分野:2014年-問題20

介護予防支援のためのサービス担当者会議に関する基準について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 介護予防福祉用具貸与を利用する場合は、定期的に開催する。

2 新たに介護予防サービス計画原案を作成したときは、必ず開催する。

3 会議の記録は、その開催日から2年間保存しなければならない。

4 利用者が要支援更新認定を受けたときは、やむを得ない場合を除き、開催する。

5 利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けたときは、やむを得ない場合を除き、開催する。
(注)「基準」とは、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)」のことである。

◆ポイント◆

介護予防支援におけるサービス担当者会議では、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとされている。また、居宅介護支援におけるサービス担当者会議同様、利用者や家族も参加するものとする。
万一、サービス担当者会議に参加できない担当者については、照会等により専門的見地からの意見を求めることができるとされている。

◆答えの解説◆

1=×
介護予防福祉用具貸与を利用する場合であっても、定期的に開催するのではなく、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、その必要性について検証する。
2=○
介護予防サービス計画原案を新たに作成した場合は、必ず開催する。
3=×
サービス担当者会議の記録は、開催した日から2年間保存ではなく、その完結した日から2年間保存しなければならない。
4=○
利用者が要支援更新認定を受けた場合は、サービス担当者会議を開催しなければならない。
5=○
利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議を開催しなければならない。

介護支援分野:2014年-問題21

施設サービス計画の課題分析について、より適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 課題分析標準項目には、認知能力に関する項目は含まれない。

2 課題分析標準項目には、介護力に関する項目は含まれる。

3 課題分析標準項目には、介護認定審査会の意見に関する項目は含まれない。

4 入所者及びその家族に面接して行わなければならない。

5 他の介護保険施設から転入した入所者については、省略することができる。

◆ポイント◆

施設サービス計画には居宅サービス計画同様、課題分析標準項目があり、それに基づいた課題分析を行う必要がある。基本情報に関する項目9項目と、課題分析に関する項目7領域(14項目)があるが、ここでは、課題分析に関する項目7領域についてまとめておく。
①ADL及びIADL:寝返りや起き上がり、調理、掃除などについての項目
②身体的健康:利用者の健康状態について記載する項目
③精神的健康:日常の意思決定を行うための認知能力についての項目
④社会関係:社会とのかかわりに関する項目
⑤経済状況:現在の経済状況に関する項目
⑥住環境:住宅改修の必要性などに関する項目
⑦ケア提供者の状況:利用者の介護力に関する項目

◆答えの解説◆

1=×
課題分析標準項目の課題分析に関する項目に、認知能力に関する項目が含まれている。
2=○
課題分析標準項目の課題分析に関する項目に、介護力に関する項目が含まれている。
3=×
課題分析標準項目の基本情報に関する項目に、認定情報(介護認定審査会の意見)に関する項目が含まれている。
4=○
課題分析は、居宅サービス計画作成時同様、必ず入所者及びその家族に面接して行わなければならない。
5=×
他の介護保険施設から転入した入所者であっても、当該施設において施設サービス計画を作成することとなるため、課題分析を行い、施設サービス計画を作成する必要がある。

介護支援分野:2014年-問題22

居宅介護支援における介護支援専門員の業務について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 在宅ターミナル期の居宅サービス計画は、医療職の介護支援専門員が作成する。

2 利用者の価値観を尊重する。

3 利用料の説明については、各サービス事業者に任せる。

4 利用者から介護保険施設への入所希望があったときは、保険者へ依頼する。

5 課題分析は、他に委託することができない。

◆ポイント◆

居宅介護支援における業務及び求められる役割についてまとめておきたい。
・ニーズに応じてサービスを組み合わせる支援者としての役割:介護保険制度が施行され、自らサービスを選ぶことができるようになった反面、サービスが複雑多様化し、選ぶことができない高齢者も多い。そのようななかで、利用者本位や自己決定を尊重し、サービスの選択の支援を行っていくことが求められる。
・支援者チームのコーディネーターとしての役割:医師、ヘルパーなどのサービス提供者、ボランティアなどで構成される支援者チームの調整を行うことにより、1人の高齢者や1つの家族の日常生活を支援していくことが求められる。

◆答えの解説◆

1=×
利用者がターミナル期であっても、必ずしも医療職の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成しなければならないわけではない。
2=○
介護保険法に定められている、利用者本位や自己決定など、利用者の尊厳保持に関して、価値観を尊重するということは、非常に重要な視点である。
3=×
利用料の説明については、居宅サービス計画を作成した際に、介護支援専門員が行わなければならない。
4=×
利用者から介護保険施設への入所希望があった場合は、介護支援專門員は介護保険施設への紹介、その他の便宜の提供を行うものとされている。
5=○
居宅サービス計画を作成する際の課題分析は、必ず計画を作成する介護支援専門員が行わなければならない。

介護支援分野:2014年-問題23

介護保険施設について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 地域密着型介護老人福祉施設は、含まれる。

2 認知症対応型共同生活介護は、含まれる。

3 共済組合は、介護老人保健施設を開設できる。

4 健康保険組合は、介護老人保健施設を開設できる。

5 介護老人保健施設には、広告の制限がある。

◆ポイント◆

介護保険施設は3種類ある。各施設についてまとめておく。
・介護老人福祉施設:老人福祉法に規定された特別養護老人ホームが指定を受けて運営する施設。福祉型。
・介護老人保健施設:通称老健と呼ばれる。介護保険法に規定された施設であるため、開設に当たっては指定ではなく「許可」を受けなければならない。非営利団体のみが開設許可を受けることができる。
・介護療養型医療施設:療養型病床を有する病院が指定を受けて運営する。現在は新規の指定を受けることができず、2018(平成30)年3月31日をもって廃止される。

◆答えの解説◆

1=×
地域密着型介護老人福祉施設は、定員29名以下の特別養護老人ホームであり、地域密着型サービスに位置づけられ、介護保険施設には該当しない。
2=×
認知症対応型共同生活介護は、認知症の利用者が対象のグループホームであり、地域密着型サービスに位置づけられ、介護保険施設には該当しない。
3=○
共済組合は非営利団体であるため、介護老人保健施設を開設することができる。
4=○
健康保険組合は非営利団体であるため、介護老人保健施設を開設することができる。
5=○
介護老人保健施設の広告については、その内容が虚偽または誇大なものであってはならない。

介護支援分野:2014年-問題24

腰痛の持病のある一人暮らしのYさん(75歳、女性)が、つまづいた拍子にさらに腰を痛めて動けなくなった。要介護2の認定を受け、当初は週5回訪問介護を利用していた。その後要介護度が改善し、家事は相当程度行えるようになったが、訪問介護員の家事に頼り、訪問介護員との会話を楽しみにしている。このため、訪問介護の回数を減らすことに納得しない。介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 家事について、現状でYさんができることとできないことを一緒に確認する。

2 話し相手になってくれるインフォーマルサポートを探す。

3 自分でできる家事は保険で給付できないとして、一方的に自立を求める。

4 訪問介護事業所に訪問回数を減らすよう指示する。

5 Yさんの生活上の楽しみを見つけ、それを実現するための方法を検討する。

◆ポイント◆

要介護度が改善した利用者の事例問題である。利用者本位や自己決定など、利用者の尊厳を保持することを基本に、設問を1つずつ丁寧に考えていくことが必要である。

◆答えの解説◆

1=○
Yさんは状態が改善しているため、今までできなかった家事も行えるようになっている。介護支援専門員がそれを一緒に確認していくことは、Yさんの気持ちに寄り添ううえで適切な対応であるといえる。
2=○
Yさんは現在、家事援助よりも話し相手としてのサポートを求めている。話し相手のみの介護保険サービス(フォーマルサービス)は存在しないため、話し相手になってくれる別サービス(インフォーマルサポート)を探すことにより、Yさんのニーズを充足することができると考えられる。
3=×
一方的に自立を求めることは、利用者本位から逸脱する行為となるため、介護支援専門員の対応としては適切ではない。
4=×
Yさんの同意な<、一方的に訪問介護事業所に対して指示することは、利用者本位に反するため、適切ではない。
5=○
Yさんは訪問介護が減ることにより、生活の楽しみが減ると感じている。そのため、他の楽しみを一緒に見つけていくことは、適切な対応であるといえる。

介護支援分野:2014年-問題25

一人暮らしのAさんは、脳梗塞を発症して入院し、現在は介護老人保健施設に入所している。右半身に麻痺が残るものの、在宅生活が可能との判断から退所が決まり、担当することになった居宅介護支援事務所に相談が入った。Aさんのこれからの在宅生活を考えるに当たり、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 介護老人保健施設の支援相談員に、居宅サービス計画原案の作成を依頼する。

2 着脱しやすい衣服の工夫について、介護老人保健施設の理学療法士や作業療法士に相談する。

3 転倒を防止するため、なるべくベッド上での生活を中心とした居宅サービス計画を作成する。

4 退所前に介護老人保健施設の理学療法士や作業療法士とともに自宅を訪問し、動線と家具の配置を確認する。

5 介護老人保健施設入所中にアセスメントを行い、退所に向けたカンファレンスに参加する。

◆ポイント◆

介護老人保健施設から在宅生活への移行を目指している利用者の事例問題である。いかにして施設から在宅への移行をスムーズに行うことができるか、その際に利用者本位、自己決定は理解できているかを丁寧に考えていくことが必要である。

◆答えの解説◆

1=×
居宅サービス計画原案の作成は、今後在宅生活でかかわっていく居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員が作成しなければならない。
2=○
在宅生活へスムーズに移行するために、実際に、施設で行われている介護方法や福祉用具の利用、着脱しやすい衣服の工夫などについて、施設の専門職に相談することは適切な対応であるといえる。
3=×
転倒を防止するのは計画を作成する際に重要な点ではあるが、なるべくベッド上での生活を、と考えるのは利用者本位の観点を逸脱しているため適切ではない。
4=○
自宅の動線と家具の配置を理学療法士等と検討することは、スムーズな在宅生活を今後営むうえで重要である。
5=○
居宅サービス計画を作成する介護支援専門員が、在宅生活へのスムーズな移行のため、退所前カンファレンスに参加することは適切である。

山口あき子
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