山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】居宅サービス担当者等に対する保険給付に関する紹介事務とは?
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

「居宅サービス担当者等に対する保険給付に関する紹介事務」(保険者の指示に基づき実施)と書いていますが、例えばどういうことですか?

具体的な内容としては、サービス担当者や住宅改修実施者に行う文書等の提出の求め・依頼や職員による質問照会を行います。また、直接事業所を訪れての「実地指導」を行う場合もあります。

これは、介護保険事業所の指定を受けた事業所における、介護サービスの質の確保向上、利用者保護及び介護給付の適正化を目的として、職員が事業所を訪問したうえで、管理者へのヒアリングや各種帳票等の確認を行いながら運営状況等の照会をし、その内容に対して指導や助言を行うものです。

事業者に対する指導方法としては、他に「監査」もありますが、基準違反や不正が疑われる場合に行政が現地に出向き行政処分等を行うものであるため、性格は大きく異なっています。

これらの業務については、法人が介護保険法第24条の2第1項に基づき、保険者(市町村)から委託を受けて保険者事務(要介護認定調査事務や照会等の事務)の一部を実施出来るよう、都道府県が指定します。これを、指定市町村事務受託法人といいます。

保険者が指定を受けた事務受託法人に委託できる事務は以下2つです。

①要介護認定調査事務(新規・更新等)
②居宅サービス担当者等に対する保険給付に関する紹介事務

合わせて覚えておいた方が良いですね。

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