山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】公的扶助である生活保護は、社会保障制度に含まれない?
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

  公的扶助である生活保護は、社会保障制度に含まれない?何故か◯?

生活保護は社会保障制度に含まれます。

日本国憲法第25条は、生存権の保障について定めるとともに、生存権を保障することが国の責務だと規定しており、この第25条に基づいて政府は社会保障制度の整備を進め、社会全体の責任として国民の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しようとしています。
日本の社会保障制度の4つの柱は、

① 保険料を支払っておいて病気などになったときに給付を受ける「社会保険」
② 社会的な困窮者に一定水準の生活を保障する「公的扶助」
③ 高齢者や障害者などに施設やサービスを提供したりする「社会福祉」
④ 感染症対策をはかる「公衆衛生」

となっています。

②の「公的扶助」の“扶”も“助”も、助けるという意味です。

公的扶助とは、生活保護法に基づいて困窮者を社会で助け支えることで、具体的には、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8項目のうち、必要な項目の必要な金額を合算して生活保護費を支給します。

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