山口あき子
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2016年ケアマネ試験問題 福祉サービスの知識等
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福祉サービスの知識等:28年度-問題46

ソーシャルワークに関する次の記述のうち、より適切なものはどれか。
3つ選べ。

1 クライエントの意欲を高めるために、小さな事柄から自己決定を促すことが重要である。

2 クライエントが希望する必要なサービスを同居家族が望まない場合には、家族の意向を優先する。

3 クライエントと家族の間の問題を調整することは、クライエントとの信頼関係を崩壊させる原因となるため、できるだけ控えるべきである。

4 クライエントに必要な介護サービス等を活用して、家族の過重な介護負担を軽減する。

5 クライエントの生命の危機を予見した時は、専門職による介入を試みる。

◆ポイント◆

社会福祉援助技術における専門用語についてまとめた。
・クライエント:「相談者」「来談者」とも呼ばれ、援助を必要とする人を指す。
・介入:問題点に当事者以外のものが入り込むこと。援助の受け方が分からない、援助を受けたくても受けることができない、というクライエントがいる場合、社会福祉現場では「積極的介入」(アウトリーチ)が必要な場合もある。

◆答えの解説◆

1=○
日常的な小さな事柄から自分で決めることを積み重ねていくことは、クライエントの意欲向上につながる。したがってこの記述は正しい。
2=×
クライエントと同居家族の間で意見が分かれる場合は、家族の意見を優先するのではなく、両者の意見をできる限り聴収し調整を進めていく必要がある。したがってこの記述は正しくない。
3=×
個別援助においては、クライエントと家族間で起きている問題を解決することが目的であり、双方に中立な立場で信頼関係を築きながら調整を進めることが重要である。したがってこの記述は正しくない。
4=○
適切な介護サービス等を利用することは、家族の介護負担軽減(レスパイトケア)に有効である。したがってこの記述は正しい。
5=○
高齢者の虐待や孤立状態により生命の危険が予測される場合は、専門職が関係者の人権を守りつつ関係機関と協力して介入する必要がある。したがってこの記述は正しい。

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福祉サービスの知識等:28年度-問題47

相談援助者の職業倫理について、より適切なものはどれか。
2つ選べ。

1 クライエントに対する個人的な興味に基づいて質問するべきではない。

2 事例検討の内容があまりにもつらいものであったため、自宅でその具体的な内容を家族に話した。

3 クライエントの表情や家族の様子については、守秘義務の範囲ではない。

4 退職後は、クライエントから相談があったことについて守秘義務はない。

5 職業倫理の違反を予防するためにも、スーパービジョンは有効である。

◆ポイント◆

ここでは、相談援助者の職業倫理について問われている。相談援助職として仕事に携わる上での役割やあり方については、介護支援専門員と共通している部分も多いため理解しておく必要がある。
・守秘義務:援助者は支援等により知り得たクライエントの個人情報は、クライエントに無断で、第三者にもらしてはならない。会議等で関係専門職と情報を共有する場合は、あらかじめ文書により本人の同意を得ておく必要がある。
・個別化の原則:同じような生活状況や疾患を持っていても、一人ひとり違うということを認識し、利用者の問題状況に応じて個別的な対応をとること。
・スーパービジョン:相談援助者が、自分の行動や考え方、認識などについて上司や先輩に助言を求めること。

◆答えの解説◆

1=○
相談を受ける側は、個人的興味や関心から質問を行ってはならない。あくまでも援助に関係のある必要最低限の事項のみに限られる。したがってこの記述は正しい。
2=×
たとえ家族であっても、職務上知り得た情報を話すことは守秘義務に反する。したがってこの記述は正しくない。
3=×
守秘義務の範囲内に、クライエントの表情や家族の様子なども含まれる。したがってこの記述は正しくない。
4=×
相談援助者がその所属機関を退職した後も、守秘義務は適用される。したがってこの記述は正しくない。
5=○
スーパービジョンを継続的に行うことで、相談援助者個人が自覚せずに行っている職業倫理違反を相互に点検することができる。したがってこの記述は正しい。

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福祉サービスの知識等:28年度-問題48

メゾ・ソーシャルワーク(集団援助)について、より適切なものはどれか。 3つ選べ。

1 メンバーの中に共通の問題を発見し、共感することは、孤立感や悲壮感を解消することにはつながらない。

2 援助を受ける立場にあるメンバーは、他人を援助するという立場にはなれない。

3 集団として活動するという体験で、グループの力の大きさを理解することができる。

4 一人ではできない活動に仲間とともに取り組むことで、できるようになった喜びを体験することが出来る。

5 他のメンバーの行動を観察することは、自分の問題について新たな見方を獲得する機会となる。

◆ポイント◆

集団場面や集団関係の相互援助効果により個別的な課題を解決しようとする援助方法を、メゾ・ソーシャルワークという。メゾ・ソーシャルワークの効果についてまとめた。
・他のメンバーの行動を観察する機会がもたらす効果
・メンバーの中に共通の問題を発見することによる効果
・集団内での役割交換の効果
・現実吟味と社会的学習機会の拡大効果
・援助を他人と分かち合う体験

◆答えの解説◆

1=×
メゾ・ソーシャルワークにおいては、メンバー間で共通の課題を発見し共感することにより自分の孤立感や悲壮感の解消につながる場合がある。したがってこの記述は正しくない。
2=×
メゾ・ソーシャルワークでは、集団内で支援する立場に立つなど役割を交換することで、自分自身を見直すことや自信につながる。したがってこの記述は正しくない。
3=○
グループ活動での体験は、一人では解決できないことも集団においては解決できるという自信につながり、仲間の力の大きさを理解する。したがってこの記述は正しい。
4=○
記述の通りである。その他にも、自分の役割の発見や新しい興味を見出したりと、生活全体が活性化する効果がある。したがってこの記述は正しい。
5=○
メンバーの行動を観察することで、自分の行動の再確認や新しい見方を獲得していくこともある。したがってこの記述は正しい。

福祉サービスの知識等:28年度-問題49

マクロ・ソーシャルワーク(地域援助)として、より適切なものはどれか。 3つ選べ。

1 社会福祉協議会による一人暮らし高齢者への声かけ活動のための住民の組織化

2 地域包括支援センターの社会福祉士による高齢者を虐待する家族への面接

3 住民が手軽に福祉サービスの情報を入手できる手段の創設

4 特別養護老人ホームの生活相談員による入所者に対するグループ活動

5 コンビニエンスストアや商店街、地域の企業などの社会資源が行う認知症高齢者の見守り活動

◆ポイント◆

マクロ・ソーシャルワークについて問われている。マクロ・ソーシャルワークとは、地域における社会資源の開発や社会集団の組織化などによる地域社会の発展を目的として、行政や医療機関、NPOや町内会に働きかけていく援助技術である。例として、新しい福祉サービスの開発、既存の福祉サービスの充実、利用者のための権利擁護などのサービス供給に関する取組みや、ボランティアの募集、当事者組織の結成、多世代交流など地域社会全体への働きかけがある。

◆答えの解説◆

1=○
住民の組織化は、地域に対するソーシャルワークであるため、マクロソーシャルワークといえる。したがってこの記述は正しい。
2=×
記述の内容はミクロ・ソーシャルワーク(個別援助)であり、マクロソーシャルワークには該当しない。したがってこの記述は正しくない。
3=○
住民が手軽に福祉サービスの情報を入手できる手段の創設は、サービス供給に関する取組みであるため、マクロ・ソーシャルワークに該当する。したがってこの記述は正しい。
4=×
記述の内容はメゾ・ソーシャルワーク(集団援助)であり、マクロソーシャルワークに該当しない。したがってこの記述は正しくない。
5=○
見守り活動は、地域社会全体への働きかけとなるので、マクロソーシャルワークに該当する。したがってこの記述は正しい。

福祉サービスの知識等:28年度-問題50

短期入所生活介護について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 利用者20名未満の併設型の事業所の場合、介護職員は非常勤でもよい。

2 すべての利用者について、短期入所生活介護計画を作成しなければならない。

3 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。

4 災害等のやむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えた短期入所生活介護が認められる。

5 緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。
(注)選択肢1,2,3及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

◆ポイント◆

ショートステイと呼ばれる短期入所生活介護について問われている。短期入所生活介護の主な加算については、以下の通り。
・医療連携強化加算:喀痰吸引や人工呼吸器等を利用する重度の利用者に対し、看護職員による定期的な巡視などの要件を満たす事業所がサービス提供を行った場合に算定可。
・個別機能訓練加算:機能訓練指導員として理学療法士などを1人以上配置し、利用者に対し個々に作成した個別機能訓練計画に基づく機能訓練を実施する。また、3か月ごとに1回以上利用者宅を訪問し訓練内容の見直しなどを行うことで算定される。
・緊急短期入所受入加算:居宅サービス計画にないが、心身の状態や家族などの事情で介護支援専門員が短期入所生活介護の利用が緊急に必要と認めた場合に、サービス提供開始日から7日(やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として算定される。

◆答えの解説◆

1=○
常勤換算方法で利用者3人に1人の割合で介護・看護職員を配置し、そのうち1人以上は常勤と定められている。利用者20人未満の併設型の場合は非常勤でも可能とされている。したがってこの記述は正しい。
2=×
管理者は、おおむね4日以上利用する利用者に対して短期入所生活介護計画を作成しなければならないとされており、全ての利用者に対して作成する必要はない。したがってこの記述は正しくない。
3=×
短期入所生活介護計画は、短期入所生活介護事業所の管理者が作成することとなっている。したがってこの記述は正しくない。
4=○
利用定員を超えてサービス提供を行ってはならない原則があるが、災害、虐待等のやむを得ない事情がある場合は居室以外の整容室等の利用が認められている。したがってこの記述は正しい。
5=×
どちらも緊急受入に対する加算であるため、同時に算定することはできない。したがってこの記述は正しくない。

福祉サービスの知識等:28年度-問題51

介護保険の給付対象となる福祉用具について、正しいものはどれか。2つ選べ。

1 福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を1名以上置かなければならない。

2 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、福祉用具貸与の対象となる。

3 浴槽用の手すりは、福祉用具貸与の対象となる。

4 特定福祉用具を販売する際には、福祉用具専門相談員は、利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。

5 福祉用具貸与の対象となるスロープは、持ち運びできないものでもよい。
(注)選択肢1及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

◆ポイント◆

貸与と販売がある福祉用具は、それぞれの品目を押さえておく必要がある。福祉用具で注意が必要な品目は以下の通り。
・歩行器:車輪あり・車輪無しがある。また、モーター付き歩行器(上り坂ではアシスト、下り坂では制御、坂道の横断では片流れ防止及びつまづきなどによる急発進防止の機能が付加されたもの)も対象となる。
・車いす・車いす付属品:自走用と介助用に分かれ、電動車いすも対象。車いす付属品として、クッション、電動補助装置、テーブルなどがある。
・特殊寝台・特殊寝台付属品:特殊寝台とは、電動モーターの動力により背部または脚部の傾斜角度や高さが調整できるベッド。付属品には、サイドレール、マットレス、テーブル、スライディングボードなどがある。

◆答えの解説◆

1=×
福祉用具専門相談員は、貸与・販売事業所に2名以上の配置が必要とされている。したがってこの記述は正しくない。
2=○
スライディングボードは、ベッドから車いす等への移乗時に体を滑らせる福祉用具で、福祉用具貸与の特殊寝台付属品の対象である。したがってこの記述は正しい。
3=×
貸与になじまない浴槽用の手すりは、特定福祉用具販売の対象となる。したがってこの記述は正しくない。
4=○
特定福祉用具販売を利用するすべての利用者に対して、福祉用具専門相談員が特定福祉用具販売計画の作成を行う。したがってこの記述は正しい。
5=×
持ち運びが出来ないスロープとは工事を伴うため、住宅改修の対象となる。福祉用具貸与の対象となるものは、必ず持ち運びが出来るものでなくてはならない。したがってこの記述は正しくない。

福祉サービスの知識等:28年度-問題52

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 家具の修繕は、生活援助として算定する。

2 利用者以外の家族の衣類の洗濯は、生活援助として算定する。

3 ストマ装置のパウチにたまった排泄物を捨てることは、身体介護として算定する。

4 1人の利用者に対して同時に2人の訪問介護員がサービスを提供しても、2人分の訪問介護費は算定できない。

5 処方薬の受け取りは、生活援助として算定する。

◆ポイント◆

毎年出題のある訪問介護について問われている。医療行為である喀痰吸引、経管栄養の実施は、一定の研修を受け、医療や看護との連携による安全の確保が図られているなどの条件が備わっていれば、訪問介護の身体介護として行うことができる。
また、医療行為ではないと認められるものに、自動血圧測定器による血圧測定、水銀体温計・電子体温計での体温測定、軽微な切り傷・擦り傷・やけどなどの処置、爪切り、耳垢の除去、ストマ装置のパウチにたまった排泄物を捨てる、自己導尿の補助(体位保持、カテーテルの準備と後片付け)、市販の浣腸の使用、一定条件下での医薬品の使用介助などがある。

◆答えの解説◆

1×
家具の修繕は、「日常的に行われる家事の範囲」を超えているため、生活援助として算定することはできない。したがってこの記述は正しくない。
2=×
訪問介護における生活援助は、直接本人の援助にあたるものでなければならず、家族の衣類を洗濯することは生活援助として算定することはできない。したがってこの記述は正しくない。
3=○
パウチ内の排泄物を捨てることは、医療行為ではないと認められているため身体介護として算定する。したがってこの記述は正しい。
4=×
厚生労働大臣が定める要件を満たす場合(体重が重い利用者の入浴介護、エレベータの無い建物で歩行困難な利用者の移動介助など)には、2人の訪問介護員がサービス提供を行った場合に、2人体制加算(所定単位数の100分の200)を算定できる。したがってこの記述は正しくない。
5=○
訪問介護の生活援助には、処方薬の受け取りが含まれている。したがってこの記述は正しい。

福祉サービスの知識等:28年度-問題53

介護保険における通所介護について、正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 看護職員の配置は、義務付けられていない。

2 おむつ代は、利用料以外の料金として支払いを受けることができる。

3 認知症介護指導者養成研修を修了した職員を配置していれば、認知症の程度に関わらず、認知症加算を算定できる。

4 通所介護事業所と同一の建物内に居住する利用者がサービスを利用する場合であっても、通所介護費を減算されることはない。

5 利用者に病状の急変が生じた場合は、主治の医師への連絡等の措置を講じなければならない。

(注)選択肢1,2及び5は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

◆ポイント◆

指定通所介護事業所の人員基準や介護報酬について問われている。ここでは、人員、設備及び運営に関する基準についてまとめた。
・配置するべき人員:管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員
・定員:19人以上。18人以下の小規模通所介護は、地域密着型サービスにおける地域密着型通所介護となる(サテライト型は除く)。
・宿泊サービスについて:当該サービス内容(夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合)を指定権者に届け出、その情報は都道府県が情報公表制度を活用し、宿泊サービスの内容を公表する。

◆答えの解説◆

1=×
指定通所介護事業者における人員基準では、看護師または准看護師の配置が義務づけられている。したがってこの記述は正しくない。
2=○
通所介護におけるおむつ代は日常生活費に含まれ保険給付の対象とはならないため、利用者が別途に負担しなくてはならない。したがってこの記述は正しい。
3=×
認知症加算は、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の利用者に対して加算することができる。条件として、認知症介護指導者養成研修を修了した職員の配置が必要。したがってこの記述は正しくない。
4=×
通所介護事業所と同一の建物内に居住する利用者は、同一建物減算に該当する。したがってこの記述は正しくない。ただし、傷病により一時的に歩行困難になったものやその他やむを得ない事情がある場合はその限りではない。
5=○
記述内容の通りである。通所介護に限らず、全ての居宅サービス事業者に共通して基準に定められている。したがってこの記述は正しい。

福祉サービスの知識等:28年度-問題54

介護保険における通所介護について、正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 若年性認知症の利用者を受け入れた場合は、認知症加算に加えて、若年性認知症利用者受入加算を算定できる。

2 低栄養状態にある利用者に対して管理栄養士を中心に栄養改善サービスを提供した場合は、月に2回を限度として栄養改善加算を算定できる。

3 通所介護計画は、利用者が希望した場合にのみ交付すればよい。

4 利用者からの要望があれば、利用定員を超えてサービスを提供することが出来る。

5 サービス利用時間が9時間以上の場合は、5時間を限度として延長加算を算定できる。
(注)選択肢3及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

◆ポイント◆

通所介護における加算・減算について問われている。同じような内容の加算は算定できないものが多いため、注意が必要である。通所介護における加算・減算について主なものをまとめた。
・栄養改善加算:低栄養状態、またはその恐れのある利用者に対して管理栄養士を中心に行われる、栄養食事相談などの栄養管理が提供された場合に算定できる。
・口腔機能向上加算:口腔機能低下などの利用者に、言語聴覚士、歯科栄養士などを中心に口腔清掃や摂食・嚥下機能の訓練指導などを提供する場合に算定できる。
・中重度者ケア体制加算:看護職員又は介護職員を基準より2人以上確保し、要介護3~5である利用者が30%以上を占め、かつ指定通所介護を行う時間帯を通じて看護職員を1人以上配置している場合に算定される加算である。

◆答えの解説◆

1=×
認知症加算を算定している場合、若年性認知症利用者受入加算は同時に算定は出来ない。したがってこの記述は正しくない。
2=○
記述内容の通り。原則3か月が限度であるが、3ヶ月ごとの状態評価により必要性が認められる場合には継続が可能。
3=×
通所介護計画を作成した場合は、計画内容を利用者・家族へ説明をし、同意を得た後に交付しなければならない。したがってこの記述は正しくない。
4=×
災害等ややむを得ない場合を除いて、利用者からの要望があっても利用定員を超えてサービスを提供することはできない。したがってこの記述は正しくない。
5=○
記述の通りである。その場合、中重度の要介護者や認知症高齢者を積極的に受け入れていること、介護職員又は看護職員を指定基準よりも常勤換算方法で2人以上確保している必要がある。

福祉サービスの知識等:28年度-問題55

認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 計画作成担当者は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

2 入退居に際しては、その年月日を利用者の被保険者証に記載しなければならない。

3 入居した日から30日以内の期間について算定される初期加算は、短期利用にも適用される。

4 利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、居室を2人部屋にすることはできない。

5 非常災害に対する具体的な計画を、定期的に従業者に周知しなければならない。

◆ポイント◆

認知症対応型共同生活介護における基準について、他のサービスと違う点等を理解しておく必要がある。以下に、認知症対応型共同生活介護の運営基準についてまとめた。
・入退居:入居に際して、認知症であることを主治医の診断書などで確認。認知症の原因疾患が急性の状態にある場合には利用不可。
・計画の作成:管理者は、計画作成担当者に、認知症対応型共同生活介護計画を作成させる。担当者のうち1人以上は介護支援専門員でなくてはならない。
・利用定員:一つの共同生活住居の人員定員は5~9人。居室1室あたりの定員は原則1人。

◆答えの解説◆

1=○
計画作成担当者は、必ずしも介護支援専門員(1人以上は配置が必要)である必要はないが、厚生労働大臣が定める研修を受けておく必要がある。したがってこの記述は正しい。
2=○
利用者が認知症対応型共同生活介護を入退去する際には、利用者の被保険者証にそれぞれの年月日を記載しなければならない。したがってこの記述は正しい。
3=×
短期利用では初期加算を算定することはできない。したがってこの記述は正しくない。
4=×
利用者の処遇上必要と認められる場合には、1室の居室における定員を2名とすることができる。したがってこの記述は正しくない。
5=○
運営基準では、非常災害に関する具体的な計画の作成、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制の整備、それらを定期的に従業者に周知するとともに、非難、救出その他必要な訓練を行うことが義務付けられている。したがってこの記述は正しい。

福祉サービスの知識等:28年度-問題56

小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 登録定員は、29人以下としなければならない。

2 運営に当たり、地域住民やその自発的な活動等との連携・協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

3 利用者は、1カ所の小規模多機能型居宅介護事業所に限って、利用者登録をすることができる。

4 小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の負担によって、利用者宅で他の事業者の介護を受けさせることができる。

5 通いサービスの利用者が登録定員の2分の1を下回る状態を続けてはならない。

(注)選択肢1,2,4及び5は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)の定める内容による。

◆ポイント◆

地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護は、通い・宿泊・訪問の3つのサービスを一つの事業所から受けることができる。通常の事業所とサテライト型では、基準が異なるので注意が必要である。
・定員:登録定員は29人以下(サテライト型は18人以下)。利用定員は、通いサービスで登録定員の2分の1から15人まで、宿泊サービスで通いサービス利用定員の3分の1から9人まで(サテライト型は6人以下)。
・管理者:3年以上認知症の介護に従事した経験を有するものであり、かつ、厚生労働大臣が定める研修(管理者研修)を終了したものでなければならない。サテライト型は本体事業所の管理者が兼務可。
・計画の作成:専従の介護支援専門員が作成。居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画の2つを作成する。サテライト型においては、本体事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する場合には、厚生労働大臣の定める研修を修了した者が計画を作成することができる。

◆答えの解説◆

1=○
記述内容の通りである。また、サテライト型の登録定員は18人以下である。
2=○
地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護は、地域住民やその自発的な活動などとの連携・協力を行うなどの地域連携を行わなければならない。したがってこの記述は正しい。
3=○
利用者が小規模多機能型居宅介護に登録できるのは、1か所のみ可能である。したがってこの記述は正しい。
4=×
医療系の居宅サービス、福祉用具貸与を除いては、利用者の負担であっても他のサービスを併用することはできない。したがってこの記述は正しくない。
5=×
基準において、「著しく少ない状態であってはならない」とされているが、登録定員の2分の1と具体的には定められていない。したがってこの記述は正しくない。

福祉サービスの知識等:28年度-問題57

介護老人福祉施設について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1 やむを得ない事由があれば、要介護1または2の人でも入所できる。

2 あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

3 入所者が入院する場合には、3か月間は空床にしておかなければならない。

4 他の職務と兼務していない常勤の介護支援専門員を1名以上置かなければならない。

5 歯科医師から技術的指導を受けた介護職員が口腔ケアを行った場合は、口腔衛生管理加算を算定できる。

(注)選択肢2,3及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)の定める内容による。

◆ポイント◆

この問題は、介護老人福祉施設の基準や介護報酬について問われている。ポイントとなる点をまとめた。
・入退所:原則要介護3以上の者。介護の必要の程度及び家族などの状況を勘案し、サービスの必要性が高い人を優先的に入所させるよう努める。
・配置すべき人員:医師(非常勤可)、生活相談員、介護職員又は看護職員、栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員、管理者
・管理者:常勤の者を配置。ただし、管理上支障がなければ、同一敷地内の他の事業所、施設等の職務との兼務が可能。
・衛生管理等:感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を、おおむね3月に1回開催しなければならない。

◆答えの解説◆

1=○
2015年4月より、新規入所者は原則要介護3以上となったが、要介護1または2の人でもやむを得ない事由があれば入所が可能である。したがってこの記述は正しい。
2=○
協力医療機関は必ず定めなければならないが、協力歯科医療機関については、定めておくよう努めると規定されている。したがってこの記述は正しい。
3=×
入所者が入院した場合、その間必ずしも空床にしておく必要はない。短期入所生活介護の空床利用型短期入所生活介護として活用が可能である。したがってこの記述は正しくない。なお、3か月以内に退院する見込みがある場合は、退所後円滑に再入所できるよう便宜を図る必要がある。
4=×
介護福祉老人福祉施設の介護支援専門員は専従の常勤の者でなければならないとされているが、入所者の処遇に支障がない場合は、ほかの職務と兼務が可能である。したがってこの記述は正しくない。
5=×
記述内容は口腔衛生管理体制加算のことである。口腔衛生管理加算は、歯科衛生士が1か月に4回以上口腔ケアを行った場合の加算である。したがってこの記述は正しくない。

福祉サービスの知識等:28年度-問題58

生活保護制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 介護保険の介護保険料は、生活扶助として給付される。

2 介護扶助による介護の給付は、介護保険法の指定を受け、かつ、生活保護法による指定を受けた事業者等に委託して行われる。

3 被保護者が介護保険の被保険者である場合は、介護保険の保険給付より介護扶助が優先して給付される。

4 介護保険制度に基づく住宅改修は、住宅扶助の対象である。

5 医療扶助による医療の給付は、入院または通院により治療を必要とする場合に、生活保護の指定医療機関に委託して行われる。

◆ポイント◆

ここでは、介護保険給付と生活保護制度との関係性について問われている。生活保護法の基本原理は以下の通り。
・国家責任の原理:生活保護法第1条に、生存権(憲法第25条)に基づき、生活に困窮する国民の最低限度の生活を国家が責任を持って保障すると、ある。
・最低生活保障の原理:最低限度の生活とは、健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければならないと規定している原理。
・無差別平等の原理:生活に困窮している者に対し、信条、性別、社会的身分などによる優先的または差別的な取り扱いを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定する原理。
・補足性の原理:他法他施策優先の原理。生活に困窮する者は、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

◆答えの解説◆

1=○
生活保護を受けている第1号被保険者の介護保険料は、生活扶助として給付される。したがってこの記述は正しい。
2=○
介護扶助による介護サービスの給付は、介護保険の指定と合わせて生活保護法の指定を受けた指定介護機関が行う。したがってこの記述は正しい。
3=×
生活保護法では他法他施策優先の原理があり、被保護者が介護保険の被保険者である場合は、介護保険の給付が優先される。したがってこの記述は正しくない。
4=×
手すりの取り付け等の住宅改修は、介護保険法に基づいているため住宅扶助ではなく介護扶助の対象となる。したがってこの記述は正しくない。
5=○
医療扶助は、生活保護法において指定を受けた医療機関に委託し、現物給付(通院や入院による治療など)により給付される。したがってこの記述は正しい。

福祉サービスの知識等:28年度-問題59

成年後見制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 成年後見人が成年被後見人の居住用の不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要である。

2 家庭裁判所は、本人の同意がなくても、四身等内の親族の請求により、補助開始の審判をすることができる。

3 市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成を図るために必要な研修を実施するよう努めなければならない。

4 市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことが出来る者を家庭裁判所に推薦するよう努めなければならない。

5 任意後見人は、本人からの依頼により、市町村長が任命する。

◆ポイント◆

ここでは、成年後見制度について問われている。成年後見制度は、大きく2つに分けられそれぞれの内容・違いについて理解を深める必要がある。
・法定後見制度:①後見類型--判断能力を欠く状況にある人が対象。成年後見人が選任。
②保佐類型--判断能力が著しく不十分な人が対象。保佐人が選任。
③補助類型--判断能力が不十分な人が対象。補助人が選任。
・任意後見制度:あらかじめ後見人を決めておく。家庭裁判所選任の任意後見監督人が付いたら後見を開始する。

◆答えの解説◆

1=○
成年後見人は、財産に関する法律行為を本人に代わって行うことができるが、居住用の不動産を処分する場合については、必ず家庭裁判所の許可が必要である。したがってこの記述は正しい。
2=×
四親等内の親族などが補助開始の請求をした場合、家庭裁判所の審判によって、同意権や代理権を与えることができるが、本人の同意が必ず必要である。したがってこの記述は正しくない。
3=○
市町村は、「市民後見人」の育成のため、必要な研修の実施を行うよう努めなければならないとされている。したがってこの記述は正しい。
4=○
市町村は、後見等の業務を適正に行うことが出来る者の家庭裁判所への推薦を行うよう努めなければならない。したがってこの記述は正しい。
5=×
任意後見人は、あらかじめ本人と公正証書による契約を行うものである。市町村長に任命の権限はない。したがってこの記述は正しくない。

福祉サービスの知識等:28年度-問題60

後期高齢者医療制度について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 保険料は、厚生労働省令で定める。

2 65歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者も、被保険者となる。

3 生活保護世帯に属する者も、被保険者となる。

4 一部負担の割合は、原則として1割であるが、現役並み所得者は3割である。

5 給付には、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給が含まれる。

◆ポイント◆

2008年に創設された後期高齢者医療制度について、基本的事項(運営主体や被保険者、給付内容等)はしっかり押さえておきたい。
・運営主体:後期高齢者医療広域連合(都道府県に設置)
・被保険者:広域連合の区域内に住所のある75歳以上の者、または65歳以上75歳未満で広域連合の障害認定を受けた者。なお、生活保護世帯に属する者は対象外である。
・被保険者の一部負担:原則1割負担となるが、現役並み所得者は3割負担となる。
・保険料:各広域連合が条例で定め、納付方法は介護保険と同じで、普通徴収と特別徴収がある。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金額の2分の1を超える場合は、特別徴収とならない。

◆答えの解説◆

1=×
保険料は、後期高齢者医療広域連合が条例で定めることとされている。したがってこの記述は正しくない。
2=○
後期高齢者医療制度においては、65歳以上75歳未満の者で後期高齢者医療広域連合の一定の障害認定を受けた者も対象である。したがってこの記述は正しい。
3=×
生活保護世帯に属する者は、生活保護制度の医療扶助が支給されるため、後期高齢者医療制度の被保険者とはならない。したがってこの記述は正しくない。
4=○
記述内容の通り。現役並み所得者とは、同一世帯の被保険者のうちに一人でも課税所得が基準額(145万円)以上の人がいる世帯の被保険者のこと。
5=○
給付内容は、これまでの医療保険制度の内容と同様であるため、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給も含まれている。ただし、後期高齢者医療制度の給付には、別に「条例で定める給付」がある。

山口あき子
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