山口あき子
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【ケアマネ試験Q&A】介護保険と生活保護の関係性とは?
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山口あき子
受講生からのQ&Aをシェアしたいと思います。
ぜひ、参考にしてくださいませ。

介護保険と生活保護の関係性がよくわかりません。

生活保護を受けていても、要介護等認定を受けていれば介護保険サービスを利用できます。

介護保険サービス利用料は「介護扶助」として公費が給付されます。
仮に自己負担があったとしても、1割を超えることはありませんし、サービス利用料の上限も定められています。

生活保護受給者の場合、個人単位で利用料の上限が1万5千円となっています。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料については医療保険料として負担することから、医療保険に加入していない40歳から64歳までの生活保護受給者は、介護保険の被保険者とはなりません。

これらの方の介護が必要になった場合、その費用は生活保護費の介護扶助費で賄われます。

65歳以上の方(第1号被保険者)は、医療保険の加入の有無に関わらず被保険者となるため、生活保護受給者も介護保険の被保険者となります。このため、生活保護受給者も保険料を支払うこととなりますが、この費用は、生活保護費の生活扶助費により賄われます。

また、要介護(支援)状態と認められた場合は、介護保険から給付を受けることができますが、この場合に支払う一部負担金は、生活保護費の介護扶助費で賄われます。

○40歳~65歳未満の生活保護受給者
医療保険の被保険者:第2号被保険者(自己負担1割を生活保護から給付)
医療保険未加入者:介護保険の被保険者以外の者(10割を生活保護から給付)

※生活保護受給者の大多数は、医療保険の未加入者(国民健康保険の適用除外となるため)のため、介護保険の被保険者となりません。

本試験では生活保護については必ず出題がありますのでしっかり押さえておいてくださいね。

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